○外ヶ浜町消防団設置条例
平成17年3月28日
条例第176号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定により次の消防団を設置する。
外ヶ浜町消防団
2 前項の消防団の名称及び区域は、外ヶ浜町消防団と称し、区域は、外ヶ浜町全域とする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年3月28日 条例第176号
(平成21年3月13日施行)