○外ヶ浜町介護老人保健施設使用料及び手数料徴収条例
平成17年3月28日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、外ヶ浜町介護老人保健施設において、療養を受けた者又は施設を使用させた場合の使用料、手数料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料等の額)
第2条 使用料及び手数料等の額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により施設療養費として行われた費用の額の算定方法により算定した額とする。
(使用料及び手数料等の納付)
第3条 介護老人保健施設において療養を受けた者又は施設を使用した者は、前条に定める使用料、手数料等を納付しなければならない。
2 町長は、特別な理由があると認められる者については、後納又は分納させることができる。
(使用料、手数料等の減免)
第4条 町長は、災害、貧困その他の理由により、使用料、手数料等を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町老人保健施設使用料及び手数料徴収条例(平成12年蟹田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日条例第201号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料
区分 | 金額 | |||
入所者 | 居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1,640円 |
多床室 | 1日 | 320円 | ||
食費 | 1日 | 1,445円 | ||
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | ||
日用品費 | 1日 | 65円 | ||
行事食 | 1回 | 150円 | ||
短期入所者 | 居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1,640円 |
多床室 | 1日 | 320円 | ||
食費 | 1日 | 1,445円 | ||
行事食 | 1回 | 150円 | ||
通所者 | 食費 | 1日 | 500円 | |
オムツ代 |
| 時価 | ||
冷蔵ロッカー使用料 | 1日 | 80円 | ||
家族宿泊料 | 1泊 | 1,500円 |
手数料
区分 | 金額 | |
診断書料 | 死亡診断書 | 1通につき 2,500円 |
年金等受給資格認定関係診断書 | 1通につき 5,000円 | |
保険等受領関係診断書 | 1通につき 5,000円 | |
その他の診断書料 | 単純なもの 1通につき 2,500円 | |
複雑なもの 1通につき 5,000円 | ||
証明書料 | 単純なもの 1通につき 2,500円 | |
複雑なもの 1通につき 5,000円 | ||
死体処置料 | 施設内 | 1体につき 5,000円 |
備考
1 消費税については、別途算定する。