○外ヶ浜町介護老人保健施設使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月28日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町介護老人保健施設において、療養を受けた者又は施設を使用させた場合の使用料、手数料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料等の額)

第2条 使用料及び手数料等の額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により施設療養費として行われた費用の額の算定方法により算定した額とする。

2 前項に規定のない入所、通所者の使用料及び手数料については、別表に定める額とする。

(使用料及び手数料等の納付)

第3条 介護老人保健施設において療養を受けた者又は施設を使用した者は、前条に定める使用料、手数料等を納付しなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認められる者については、後納又は分納させることができる。

(使用料、手数料等の減免)

第4条 町長は、災害、貧困その他の理由により、使用料、手数料等を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町老人保健施設使用料及び手数料徴収条例(平成12年蟹田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第201号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用料

区分

金額

入所者

居住費

従来型個室

1日

1,640円

多床室

1日

320円

食費

1日

1,445円

教養娯楽費

1日

100円

日用品費

1日

65円

行事食

1回

150円

短期入所者

居住費

従来型個室

1日

1,640円

多床室

1日

320円

食費

1日

1,445円

行事食

1回

150円

通所者

食費

1日

500円

オムツ代

 

時価

冷蔵ロッカー使用料

1日

80円

家族宿泊料

1泊

1,500円

手数料

区分

金額

診断書料

死亡診断書

1通につき 2,500円

年金等受給資格認定関係診断書

1通につき 5,000円

保険等受領関係診断書

1通につき 5,000円

その他の診断書料

単純なもの 1通につき 2,500円

複雑なもの 1通につき 5,000円

証明書料


単純なもの 1通につき 2,500円

複雑なもの 1通につき 5,000円

死体処置料

施設内

1体につき 5,000円

備考

1 消費税については、別途算定する。

外ヶ浜町介護老人保健施設使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月28日 条例第175号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年3月28日 条例第175号
平成17年10月1日 条例第201号
平成26年3月17日 条例第14号
令和3年9月16日 条例第6号