○外ヶ浜町介護老人保健施設管理及び運営規則
平成17年3月28日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町病院事業の設置等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第174号)第12条の規定に基づき、今後、更に進むことが予想される高齢化社会に向けて老人福祉の充実を図ることを課題として、病院の入院治療を終えた病状の安定期にある要介護老人等を対象に、リハビリテーション、介護、看護を中心に様々な需要に応じた医療ケア・サービスを提供して、老人の自立を支援し、家庭復帰の促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 外ヶ浜町介護老人保健施設(以下「施設」という。)の運営については、第1条の目的達成のために次の方針により運営する。
(1) 高齢化社会に対応するため、入所者等の心身がともに自立できるように支援し、複雑多様化している需要を的確に把握し、心身諸機能の回復を促進し、早期家庭復帰を図る。
(2) 入所者の病状急変に対応するため、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院(以下「外ヶ浜中央病院」という。)と密接な連携を図る。
(3) 施設が入所者の生活の場という観点から日常生活の向上を図るため、家庭、婦人会、青年団、老人クラブ等のボランティア活動を広く導入し、諸事業、イベント等活発に開催し、老人の地域ケアの意識向上が図られるよう努める。
(判定委員会)
第3条 施設への入所及び退所については、判定委員会の意見をもとに施設長が決定するものとする。
2 判定委員会は、次により構成する。
(1) 医師 1人
(2) 事務長 1人
(3) 理学療法士 1人
(4) 看護師の代表 1人
(5) 支援相談員 1人
(6) 介護支援専門員 1人
(7) 外ヶ浜中央病院の看護師長 1人
(施設療養の内容)
第4条 入所者等に対する施設療養その他サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 基本的サービス
ア 医療及び福祉を統合した老人ケアサービス
イ 「生きがい」を高めるための精神的サービス
ウ 家族に対する介護法の教育、地域ボランティアに対する訓練指導サービス
(2) 具体的サービス
ア 離床期又は歩行期の機能回復訓練
イ 日常生活動作訓練及び体位交換、清拭、食事の介助、入浴介助並びに介護
ウ 病状急変等により入院治療をする場合、外ヶ浜中央病院等への速やかな入院措置
エ 安定期にある入所者に対する適切な医療ケア・サービス
(入所者等の遵守事項)
第5条 入所者等の守るべき事項は、次のとおりとする。
(1) 医師及び看護師、介護員の指示に従うこと。
(2) 面会時間及び消灯時間の厳守
ア 面会時間 午前8時から午後8時まで
イ 消灯時間 午後9時
(3) 入所者等の外出、外泊の届出
(非常災害対策)
第6条 非常災害対策は、次のとおりとする。
(1) 年間防災計画を作成するとともに、常に訓練に励み、災害の防止に努めるほか、災害時の被害を最小限に食い止める。
(2) 緊急時の連絡体制は、別表のとおりとする。特に夜間、休日等の勤務職員の少ない場合の非常事態については、施設職員及び外ヶ浜中央病院職員のほか、町職員についても非常招集をかける。
(3) 施設入所者は寝たきり等の老人が多いことから、避難誘導に万全を期し、特に救助、搬送訓練を重点的に行う。
(4) 搬送機材等は、担架、ストレッチャー等にこだわらず、マット等寝具類等を利用する等、入所者に煙を吸わせないよう注意しながら搬送する。
(保健衛生管理)
第7条 入所者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の事項を実施する。
(1) 入所者の入浴は、週2回以上とし、健康上入浴が好ましくない者については、適宜清拭する。
(2) 便所、汚物処理室は、毎日清掃し、週1回以上消毒する。
(3) 寝具等は、適宜洗濯補修し、必要の都度消毒する。
(4) 療養室等は、清潔、整理整頓に努める。
(帳簿等)
第8条 施設の状況を適正に把握するため、次の事項に関する帳簿を備える。
(1) 管理に関する事項
ア 職員の勤務状況、研修等に関する事項
イ 月間及び年間事業計画並びに事業実施状況に関する事項
ウ 入退所の判定経過及び定期的な判定経過と結果に関する事項
(2) 施設療養等に関する記録
ア 入所者等の記録(病歴、生活歴、家族の状況等)
イ 入所者等のケース記録
ウ 診療、看護、介護、機能訓練等の日誌
エ 診療録等に関する記録
(3) 歳入歳出に関する経理簿
(4) 施設の構造及び設備に関する図書
2 前項の帳簿等の取扱方法は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第67号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
緊急時の連絡体制