○外ヶ浜町簡易水道事業使用料徴収委嘱規程

平成17年3月28日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町簡易水道事業使用料並びにメーター使用料(以下水道使用料という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 水道使用料を徴収するため、外ヶ浜町に所在する民間団体及び地区徴収員を1年以内の期間を定め、町長が委嘱する。

2 民間団体(委嘱団体という。)及び地区徴収員の選定は、町長が行う。

(担当区域)

第3条 委嘱団体及び地区徴収員の徴収担当区域は、外ヶ浜町給水区域とする。

(職務)

第4条 委嘱団体及び地区徴収員は、住民の便宜を図るため別に定めがある場合のほか、担当課長の指揮監督を受けて次の職務を行う。

(1) 水道使用料に係る納入通知書の配布及びその収納

(2) 督促状の配布及びその収納

(収入金の収納手続)

第5条 委嘱団体及び地区徴収員が前条の規定により水道使用料を収納した場合は、速やかに現金収納報告書(様式第1号)を作成し、領収済通知書及び現金を添えて、担当課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、担当課長の指定する日までに引き継ぐことができる。

2 委嘱団体員及び地区徴収員が領収書に押印する領収日付印は、様式第2号に定めるところによる。

(身分証明書)

第6条 委嘱団体及び地区徴収員の徴収員は、その身分を明らかにするため、外ヶ浜町長の発行する身分証明書(様式第3号)を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(亡失の届出)

第7条 委嘱団体及び地区徴収員は、現金その他を亡失したときは、直ちに文書でその旨を届け出なければならない。

(賠償の責任)

第8条 前条の亡失については、故意又は過失にかかわらず、委嘱団体及び地区徴収員がその賠償の責めを負わなければならない。

(地位の利用等の禁止)

第9条 委嘱団体員及び地区徴収員は、職務上の地位を他の目的に利用し、又はその職の信用を傷付けるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第10条 委嘱団体員及び地区徴収員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委嘱の取消し)

第11条 委嘱団体及び地区徴収員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 徴収成績が著しく悪い場合

(2) 委嘱団体及び地区徴収員にふさわしくない非行があった場合

(3) この規程に違反した場合

(4) 外ヶ浜町長が不適任と認めた場合

(手当)

第12条 委嘱団体及び地区徴収員に支給する手当は、収納した水道使用料にかかわる納入通知書1枚につき100円とする。

(規律)

第13条 委嘱団体及び地区徴収員の徴収員は、法令及びこの訓令に基づき誠実かつ公正に服務しなければならない。

(襟度の保持)

第14条 委嘱団体及び地区徴収員の徴収員は、徴収員として襟度を保持しなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町簡易水道事業使用料徴収委嘱規程

平成17年3月28日 水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)