○外ヶ浜町給水装置の構造及び材質に関する規程

平成17年3月28日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町簡易水道事業給水条例(平成17年外ヶ浜町条例第173号)第43条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質について、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の能力)

第2条 給水装置の能力は、配水管の能力、給水の用途及び同時使用率等を考慮して算定し、所要水量を充たすものでなければならない。

(タンク式給水)

第3条 配水管の水圧が需用者の要求に充たない箇所、高層建築又は一時に多量の水を使用する箇所等では、タンク式給水によらなければならない。

2 加圧又は揚水するためのポンプは、給水管に直結してはならない。

(管径)

第4条 給水管の管径は、その所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。だたし、町長が特別の事由があると認めた場合のほか、配水管、管径以上であってはならない。

(給水装置の材質)

第5条 給水装置に使用する給水管、分水栓、不凍栓、水道メーター等の材質は、日本工業規格(JIS)又は日本水道協会規格による材質及びこれらに準じ、水密性のものであって、水圧、外圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染するものであってはならない。

(管種)

第6条 給水管は、鉛管、石綿セメント管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、鋳鉄管、鋼管(黒管を除く。)、銅管及びこれらと同等以上の性能を有するものを用いなければならない。

(保護工)

第7条 給水装置の保護工は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 給水管が開きょを横断する部分は、なるべく開きょの下に埋設し、架設するときは、高水位以上の高さにし、かつ、折損しないような措置を講ずること。

(2) 森林軌道下横断の場合は、荷重、振動等に耐え得る管きょ等で保護すること。

(3) 電食のおそれのある場合については、絶縁、電流回路の変更、その他の適切な措置を講ずること。

(4) 酸、アルカリ等により侵されるおそれのある場合には、アスファルトジュートで巻くかコールタール、その他の防食塗料を施すこと。

(5) 給水装置の露出部及び凍結のおそれある箇所は、防寒装置を施すこと。

(配管工法)

第8条 給水装置の配管工法は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 鉛管の接合方法は、プラスタン接合法とすること。

(2) 鉛管と鋼管を接合するときは、鉛管ソケットを用いること。

(3) 石綿セメント管は、主として道路内及び宅地内に用いること。

(4) 石綿セメント管の配管の場合は、屈曲部又は端末部を水圧等により脱出しないようコンクリー卜台等によって適切な措置を講ずること。

(5) 石綿セメント管の配管の場合、可動継手を用いて屈曲させるときは、その角度を10度以内とすること。

(6) 石綿セメント管をコンポ接合の場合は、30メートルごとに可動継手を用いること。

(7) 硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管は、給水栓の立上り管及び温度が摂氏45度以上又は氷点下15度以下の場所に用いることができない。

(8) 硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管の配管の場合は、60メートルごとに伸縮継手を用いること。

(9) 硬質塩化ビニール管の接合は、原則として1枚スリーブとすること。

(10) ポリエチレン管の接合は、テーパー継手とすること。

(11) 鋼管の継手は、ねじ込型で四山以上かからせること。

(12) 銅管の継手は、銅管用継手を用いること。

(分岐方法)

第9条 分岐方法は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 原則として分水栓又はサドル若しくは異型管を用いること。

(2) 分水栓は、配水管に直立させ、ねじ山は四山以上かからせること。

(3) 管径150ミリメートル以下の石綿セメント管のときは、サドルを用い、その配水管の分岐孔は、所要給水管の管径以上であってはならないこと。

(4) 分岐管の管径が配水管口径の30パーセントを超えるときは、すべて異型管を用いなければならない。

(5) 並列分岐方式による場合は、前号の規定にかかわらず、第2号又は第3号に規定する方法によることができる。ただし、分岐個数は、4個以内とし、各分岐間は、第6号に規定する間隔とすること。

(6) 給水管取付口と他の給水管取付口との間隔は、30センチメートル以上とすること。

(7) 給水装置の所有者が、自己の給水管より他人に分岐使用させた場合は、分岐点と水道メーターの間に止水栓を設けること。

(埋設の深さ)

第10条 給水管の埋設の深さは、次の基準によらなければならない。

区分

給水管

石綿セメント管

銅管硬質塩化ビニール管及びその他の管

道路内

60センチメートル以上

1メートル以上

80センチメートル以上

宅地内

50センチメートル以上

60センチメートル以上

50センチメートル以上

(クロスコネクション)

第11条 給水装置は、当該設備以外の水管及びその他の設備に直接連結してはならない。

2 給水管から水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する場合は、給水管に逆流防止装置を設け、その出口は落とし込みとし、満水面よりその管径以上の高さに設けなければならない。

3 大便器用洗浄弁は、有効なる真空破壊装置を備えた洗浄弁又は便器を使用する場合を除き、給水管に直結してはならない。

4 給水装置中に停滞空気が生じ、通水を妨げるおそれのある場合には、排気の装置を施さなければならない。

5 給水装置中に水が停滞し、死水の生ずるおそれのある場合には、排水の装置を施さなければならない。

(分水栓、止水栓及びスルースバルブ)

第12条 分水栓、止水栓及びスルースバルブは、次に掲げる基準によって用いなければならない。

(1) 分水栓、止水栓は、○○型○○式とすること。

(2) 第6条に規定する給水管を埋設する場合、その給水管口径が25ミリメートル以下のときは止水栓を、30ミリメートル以上のときはスルースバルブを用いること。

(給水栓)

第13条 給水栓は、原則として不凍栓を用いなければならない。ただし、町長が特別の事由かあると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書により他の給水栓を用いる場合は、凍結防止の装置を施さなければならない。

3 給水栓は、水の衝撃を特に生ずるものであってはならない。

(立上り管)

第14条 立上り管は、支持金属で建物に固定するよう適切な措置を施さなければならない。

(私設消火栓)

第15条 私設消火栓は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 私設消火栓は、他の使用水量と混同しないように装置し、かつ、封印を施すこと。

(2) 室外の私設消火栓は、赤色地上式とすること。

(3) 私設消火栓は、室内外にかかわらず水板装置を施すこと。ただし、その消火栓に水板装置のあるものは、この限りでない。

(4) 私設消火栓には、止水弁を附属して設置すること。

(水道メーター)

第16条 水道メーターは、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 水道メーターは、原則として給水管と同口径のものを用い、給水栓より低位に、かつ水平に設置すること。

(2) 鉛管に水道メーターを設置する場合は、その水道メーターから前後それぞれの鉛管の長さは、50センチメートル以上とすること。

(3) 設置場所は、家屋内又は敷地内の点検しやすく、乾燥して、汚水が入り難く、かつ、外傷により破損しない箇所を選ぶこと。

(きょう類)

第17条 水道メーター及び止水栓を地中に設ける場合は、コンクリート又は鋳鉄製若しくは木製のきょうに入れなければならない。

2 前項による鋳鉄製及び木製のきょうは、コールタール又はクレオソート等の防食塗料を施さなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

外ヶ浜町給水装置の構造及び材質に関する規程

平成17年3月28日 水道事業管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)