○外ヶ浜町簡易水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月28日
条例第170号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が500万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件2,500平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年蟹田町条例第8号)又は三厩村水道事業の設置等に関する条例(昭和62年三厩村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
水道名 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
外ヶ浜町簡易水道 | 外ヶ浜町字蟹田全域(高石、高石股、十志和及び砂川地区を除く。)、上蟹田、下蟹田及び字平舘全域 | 4,060人 | 2,470m3 |
外ヶ浜町三厩簡易水道 | 外ヶ浜町字三厩全域 今別町大字浜名字二ツ石5―5、5―6、5―7、5―8、6―1、6―2、6―5、6―6、6―7、6―8、7―9、7―10 | 1,960人 | 1,260m3 |