○外ヶ浜町営住宅供給選考委員会規則
平成17年3月28日
規則第118号
(設置)
第1条 町営住宅(以下「住宅」という。)の供給に関し適切公平を期するため、町役場に外ヶ浜町営住宅供給選考委員会を置く。
2 住宅の入居者に異動を生じたときは、前項によって審査選定する。
3 前2項の審査前には、申請の真偽を確めるため、申請者の実態調査を行うものとする。
(組織等)
第3条 本委員会は、会長1人、副会長1人、委員6人を以て組織し、会長には町長、副会長には町議会議長がこれに当たり、委員は、学識経験者から町長これを命じ、又は委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を統理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 本委員会は、書記1人を置き、庶務に従事させる。
(その他)
第6条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮り、これを定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
選考要領
1 目的 外ヶ浜町営住宅供給選考委員会規則第1条の目的を達成するため、同規則第2条に基づき、入居者の選定その他関係事項については、本要領によるものとする。
2 募集 入居希望者の募集は、掲示場に掲示、回覧又はその他適当な方法をもってする。ただし、この場合、住宅所在、場所、戸数、規格、応募資格、申込方法、家賃、入居時期等を明示するものとする。
3 入居申込み 入居希望者に対しては、所定の様式による申請書をもって申請させるものとする。
4 入居希望者の資格及び選定方針
(1) 入居希望者の資格 応募者の資格については、別途委員会において定めるものとする。
(2) 入居者の選定 委員会において選考した者をもって入居者とする。
5 入居者決定の公示 入居者決定の場合は、町長は、入居者の氏名、住宅番号その他必要な事項を公示する。
6 住宅入居者を町長の発する入居許可指令に基づき、番号毎(選考の場合、住宅番号を決定しておく。)に入居させる。