○外ヶ浜町営住宅管理規則

平成17年3月28日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町営住宅管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第169号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、町営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居承認の申請)

第2条 条例第7条の規定により住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

イ アに掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の承認書等)

第3条 町長は、条例第7条第2項又は第8条の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 町長は、条例第9条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(保証人の変更等)

第5条 入居者は、保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又はその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更申請書(様式第3号及び第4号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、必要があると認めるときは、入所決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。

(入居期限延長承認の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居期限延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入居届)

第8条 住宅の入居の承認を受けた者は、住宅に入居した日から15日以内に、町営住宅入居届(様式第7号)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(所得に関する事項の申告)

第9条 条例第14条第1項の規定による所得に関する事項の申告は、毎年7月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

イ 第2条第2号イに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知書)

第10条 条例第14条第3項の規定による収入の認定(条例第28条第1項及び第2項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第14条第3項及び第28条第1項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第14条第3項及び第28条第2項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第28条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から1箇月以内に、意見書(様式第12号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第28条第3項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第13号)により通知するものとする。

6 前2項の規定は、条例第28条第1項及び第2項の規定による認定について準用する。この場合において、第4項中「第28条第3項前段」とあるのは「第28条第3項において準用する第28条第3項前段」と、「同条第2項」とあるのは「第28条第1項又は第2項」と、第5項中「第28条第3項後段」とあるのは「第28条第3項において準用する第28条第3項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。

(家賃又は敷金の免除又は徴収猶予の申請等)

第11条 条例第15条又は第18条第2項の規定により家賃又は敷金の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)免除(徴収猶予)申請書(様式第14号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その免除又は徴収猶予の可決を決定し、町営住宅家賃(敷金)免除(徴収猶予)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(不在届)

第12条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第16号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(異動届)

第13条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第14条 条例第26条及び第27条第1項の規定により町長の承認を得ようとする者は、それぞれ町営住宅一部転用承認申請書(様式第18号)又は町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第15条 条例第11条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、町営住宅同居承認申請書(様式第20号)に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書

イ 第2条第2号イに掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居継続承認の申請)

第16条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1箇月以内に、町営住宅入居継続承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る前条第2号ア及び第2条第2号イに掲げる書類

(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(返還届)

第17条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第22号)によらなければならない。

(町営住宅監理員等の身分を示す証明書)

第18条 条例第40条第1項及び第43条に規定する町営住宅監理員等の身分を示す証明書は、様式第23号によるものとする。

(明渡期限延長の申出)

第19条 条例第31条第4項の規定による明渡し期限の延長の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第24号)によらなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町営住宅管理規則(平成11年蟹田町規則第1号)、平舘村村営住宅管理規則(平成14年平舘村規則第12号)又は三厩村営住宅管理条例施行規則(平成10年三厩村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年2月5日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町営住宅管理規則

平成17年3月28日 規則第117号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10編 建設/第4章 住宅
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 規則第117号
◇ 令和2年2月5日 規則第16号
◇ 令和5年3月10日 規則第7号