○外ヶ浜町営住宅管理規則
平成17年3月28日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町営住宅管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第169号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、町営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
イ アに掲げる書類に基づき収入(政令第1条第3号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第9条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(保証人の変更等)
第5条 入居者は、保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又はその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更申請書(様式第3号及び第4号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第6条 町長は、必要があると認めるときは、入所決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。
(入居届)
第8条 住宅の入居の承認を受けた者は、住宅に入居した日から15日以内に、町営住宅入居届(様式第7号)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第28条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第2項の規定による通知を受けた日から1箇月以内に、意見書(様式第12号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
5 町長は、条例第28条第3項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(不在届)
第12条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第16号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(異動届)
第13条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から6月までの間にある場合その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該申請をしようとする日が7月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書
イ 第2条第2号イに掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町営住宅管理規則(平成11年蟹田町規則第1号)、平舘村村営住宅管理規則(平成14年平舘村規則第12号)又は三厩村営住宅管理条例施行規則(平成10年三厩村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月5日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。