○外ヶ浜町都市公園条例

平成17年3月28日

条例第167号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条)

第3章 雑則(第12条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

第2条 前項の都市公園(以下単に「都市公園」という。)は、別表第1のとおりとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条の2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(管理)

第4条 都市公園は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、都市公園の利用を許可しない。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園及び有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園等を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3のとおりとする。

3 町長は、使用料を管理受託者の収入として収受させることができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前項に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の不還付)

第13条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合においては、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(様式)

第16条 前各条に係る申請書、証明書等の様式は、様式第1号から様式第8号までに掲げるとおりとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各項に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第20条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蟹田町都市公園条例(昭和54年蟹田町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第240号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

設置場所

蟹田児童公園

外ヶ浜町字蟹田川原添地先

蟹田一本松地区公園

外ヶ浜町字蟹田川原添及び蟹田鰐ケ淵地内

蟹田河川公園

蟹田町字蟹田川原添53の1

別表第2(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

蟹田一本松地区公園

野球場

陸上競技場

別表第3(第10条関係)

区分

野球場

陸上競技場

野球場夜間照明

入場料の額を徴収するもの

1日

10,500円

10,500円

コイン1枚(20分)

1,500円

入場料の額を徴収しないもの

3時間まで

1,050円

1,570円

コイン1枚(20分)

500円

5時間まで

1,580円

2,100円

5時間以上

3,150円

4,200円

備考 使用者が本町の居住者でない場合の使用料は、2倍額とする。

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外ヶ浜町都市公園条例

平成17年3月28日 条例第167号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第167号
平成17年12月22日 条例第240号
平成20年3月19日 条例第31号
令和4年3月11日 条例第14号