○外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例施行規則

平成17年3月28日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第2条第2項に規定する施設(以下「施設」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたとき、又は条例第8条第2項に規定する管理受託者(以下「管理受託者」という。)から申出があったときは、これを変更することができる。

(施設の休業)

第3条 町長は、施設の管理上特に必要があると認めるときは、施設を休業することができる。

(利用の承認)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめおだいばオートビレッジ利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、おだいばオートビレッジ利用承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な申請により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用目的以外に利用し、又は利用するおそれのあるとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により、町長において特に必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上、特に必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第6条 管理受託者が、条例第9条第1項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において同条第2項の規定により町長の承認を受けるときは、おだいばオートビレッジ利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の承認をしたときは、おだいばオートビレッジ利用料金承認書(様式第4号)を、管理受託者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、管理受託者がその他特に必要な料金を定め、又は変更する場合について準用する。この場合において、第1項中「条例第9条第1項に規定する利用料金」とあるのは、「その他特に必要な料金」と読み替えるものとする。

4 管理受託者は、条例第9条の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の納付)

第7条 利用者は、利用料金及び前条第3項に規定する料金の納付については、利用終了日に施設において管理受託者に納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例又はこの規則による指示に従うこと。

(2) 施設の利用を適正に行うこと。

(3) 火災予防及び事故防止に万全を期すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用に当たり、管理受託者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村おだいばオートビレッジ設置条例施行規則(平成10年平舘村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

備考

センターハウス

会議室

午後5時から午後10時まで

 

シャワールーム

午前10時から午後6時まで

 

コテージ

宿泊

利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時まで

 

日帰

午前10時から午後6時まで

 

オートキャンプ場

宿泊

利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時まで

 

日帰

午前10時から午後6時まで

 

サニタリーハウス

シャワールーム

午前10時から午後6時まで

 

駐車場

 

利用を開始する日の午後2時から利用を終了する日の午前11時まで

 

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外ヶ浜町おだいばオートビレッジ設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第114号

(令和5年3月10日施行)