○外ヶ浜町平舘漁港トイレ設置及び管理条例
平成17年3月28日
条例第160号
(設置)
第1条 平舘漁港を訪れる一般外来者や漁民の利便性を図り、美しく快適な漁港環境を維持するため、外ヶ浜町平舘漁港トイレ(以下「トイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町平舘漁港トイレ
(2) 位置 外ヶ浜町字平舘根岸山居地先
(管理)
第3条 平舘漁港トイレは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) トイレの施設及び設備の維持管理に関する業務。
(2) 使用の許可を行うこと。
(3) 許可に条件を付すこと。
(4) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要なこと。
2 指定管理者は、前項第3号に掲げる行為をしようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によってトイレを損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、トイレの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第224号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町平舘漁港トイレ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。