○外ヶ浜町沿岸漁業振興対策事業費助成金交付要綱
平成17年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町長は、財団法人青森県沿岸漁業振興協会が定める漁業振興対策事業実施要領に基づき、漁業協同組合が行う沿岸漁業振興対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(助成対象経費及び助成金の額)
第2条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(申請書等)
第3条 助成金の交付の申請をしようとする者は、沿岸漁業振興対策事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正副3通とする。
(助成金の交付の決定)
第4条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
(助成金の交付の条件)
第5条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、中止又は廃止の理由を記載した書面を町長に提出してその承認を受けること。
(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(5) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けさせ、これらを助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管すること。
(6) 助成事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長が別に定める期間を経過するまでの間助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供さないこと。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
ア 不動産
イ 船舶、浮標、さん橋及び養殖施設
ウ 前2号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(決定の通知)
第6条 町長は、助成金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。
(申請者の取下げの期日)
第7条 前条の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに書面により申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成決定はなかったものとみなす。
(助成金の交付方法)
第8条 助成金は、助成事業の完了後交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、交付決定額の8割以内の額を概算払により交付することがある。
2 助成金の請求をしようとする者は、沿岸漁業振興対策事業費(概算)請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、助成事業者が助成金の他の用途への使用をし、その他助成事業に関して助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令この告示等又はこれらに基づく町長の命令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金等が交付されているときは、助成事業者は、町長の定めるところにより助成金を返還しなければならない。
(実績報告)
第10条 助成事業者は、助成事業を完了したときは、完了の日(廃止の承認を受けた場合にあってはその日)から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定のあった翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出部数は、正副3通とする。
(額の確定等)
第11条 町長は、助成事業の完了又は廃止に係る助成事業の成果の報告を受けた場合において、当該報告に係る助成事業の内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平舘村沿岸漁業振興対策事業費助成金交付要綱(昭和58年9月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 助成対象経費 | 助成金の額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
栽培漁業振興事業 (1) 蓄養殖施設整備事業 (2) 種苗生産施設整備事業 (3) 種苗の購入あっせん及び放流事業 | 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 助成対象経費の欄に掲げる当該経費の10分の10以内の額 | 事業種目(当該事業種目が2以上の設計となっている場合にあっては設計単位)ごとの経費の20%を超える金額の増減 | 1 事業主体の変更 2 施行箇所又は設置場所の変更 3 事業種目ごとの事業量の20%を超える増減 4 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 |
沿岸漁場開発事業及び漁場管理等の指導事業 | ||||
漁業従事者等の育成対策事業 | ||||
水産業経営安定対策事業 | ||||
沿岸漁業振興調査情報事業 | ||||
その他沿岸漁業振興対策上必要な事業 |