○外ヶ浜町水産業振興対策協議会設置条例

平成17年3月28日

条例第159号

(設置)

第1条 総合的な水産業振興計画を樹立し、水産業の近代化及び合理化事業を円滑に推進するため、外ヶ浜町水産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、町の水産業振興計画並びに重要な事項に関する必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 漁業団体の役職員

(3) 漁業を営む者

(4) 漁業団体の青年部・婦人部部員

(5) 学識経験者

(6) 県水産業改良普及員

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、外ヶ浜町農林水産課が行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町水産業振興対策協議会設置条例

平成17年3月28日 条例第159号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第159号
平成19年3月23日 条例第57号