○外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理運営規則

平成17年3月28日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理条例(平成17年外ヶ浜町条例第157号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、外ヶ浜町水産物鮮度保持施設(以下「鮮度保持施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第3条の規定の利用の承認は、外ヶ浜町漁業協同組合(以下「管理受託者」という。)に委任する。

2 条例第3条の規定により利用の承認を受けた者は、条例第5条第1項に規定する利用料金を条例第6条第1項の規定により管理受託者へ納入しなければならない。

(管理受託者の義務)

第3条 管理受託者は、関係法令及び条例等の規定並びに管理委託契約事項を遵守して管理運営に当たり、事故はその都度、管理運営については毎月報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村水産物鮮度保持施設設置及び管理運営規則(平成10年平舘村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町水産物鮮度保持施設設置及び管理運営規則

平成17年3月28日 規則第110号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第110号