○外ヶ浜町水産物加工施設整備促進条例施行規則

平成17年3月28日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町水産物加工施設整備促進条例(平成17年外ヶ浜町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(機械等の種類)

第2条 条例第2条に規定する機械等の種類は、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第3条 条例第4条の規定により機械等の貸付けの承認を受けようとする漁業協同組合(以下「組合」という。)は、機械等貸付承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、その内容を当該申請者に通知する。

(契約書)

第5条 条例第5条に規定する契約の締結は、契約書(様式第3号)によるものとする。

(貸付料の納付)

第6条 条例第7条の規定による貸付料の納付は、町長の発する納入通知書によらなければならない。

2 前項の貸付料の納付期限は、毎年機械等を借り受けた日の応当日から30日経過した日とする。

(貸付手数料の納付)

第7条 条例第8条の規定による貸付手数料の納付は、町長の発する納入通知書によらなければならない。

(機械等の引渡し)

第8条 町長は、機械等の引渡しの期日及び場所を指定してこれを借受組合に通知するものとする。

2 借受組合は、機械等の引渡しを受けたときは、速やかに受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 借受組合は、第1項の規定により指定された期日に機械等を受領しない場合は、指定の期日以後その引渡しを終わる日までに要した費用を負担しなければならない。

(設置場所等の変更)

第9条 借受組合は、機械等の設置場所又はその構造、形状、性能等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けて変更した場合におけるその変更に要した費用は、借受組合が負担しなければならない。

(定期報告)

第10条 借受組合は、その機械等の毎年度の管理使用状況及び生産実績を翌年度4月20日までに、実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村水産物加工用施設整備促進条例施行規則(昭和39年三厩村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機械等の種類

魚体処理機 乾燥機 焙焼機 皮ばき機

引裂機 伸展機 包装機 切削機

脱水機 自動充填機 粉末混合機 洗じょう機

圧さく機 コンベアー ヒートシーラー

煮熱容器 熱源機 揚水機

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外ヶ浜町水産物加工施設整備促進条例施行規則

平成17年3月28日 規則第109号

(令和5年3月10日施行)