○外ヶ浜町浅海養殖事業助成金交付規程

平成17年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、漁業協同組合が地先の浅海養殖事業を発展させるとともに、組合員の生活安定を図る目的をもって実施する試験研究事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で助成金を交付することを目的とする。

(助成金交付の対象事業)

第2条 助成金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業のうち、町長において認定する種目及びその範囲とする。

(1) ほたて貝養殖事業の研究に要する経費

(2) わかめ養殖事業の研究に要する経費

(3) のり養殖事業の研究に要する経費

(4) かき養殖事業の研究に要する経費

(助成金交付率)

第3条 助成金の交付率は、別表の定めるところによる。

(助成金交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする組合は、事業を実施する3箇月前に事業ごとに掲げる助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金交付決定の通知)

第5条 町長は、助成金交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、申請した組合に、速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、適正な交付を行うために必要があると認めたときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は目的を達成するために条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第6条 助成金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事業の着手)

第7条 漁業協同組合は、当該事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業の中止及び廃止)

第8条 漁業協同組合は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付して町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(事業実施報告)

第9条 漁業協同組合は、当該事業の完成したときは、毎年度3月31日までに実施報告書(様式第5号)に当該事業の実績書(様式第3号準用)を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第10条 助成金は、前条の報告に基づき、その実績を確認の上、支払うものとする。

2 漁業協同組合は、助成金を請求しようとするときは、助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第11条 町長は、当該事業の適正を期するために必要があると認めるときは、漁業協同組合に対して所要の報告を求め、又は町の職員をして、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に対し質問させることができる。

(備付書類及び帳簿)

第12条 漁業協同組合は、当該事業の実施に当たり、常に養殖物の成育状況を把握し、四半期ごとにその状況を記載した報告書(様式第4号)を町長に提出するとともに、事業経費の収支その他当該事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(助成金交付の決定取消し)

第13条 町長は、漁業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 第11条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(4) 事業の施行又は経費の支出方法が不適当と認めたとき。

(5) この告示に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期日を定めてその返還を命ずる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町浅海養殖事業助成金交付規程(昭和42年蟹田町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

経費

助成率

摘要

ほたて貝養殖事業

漁業協同組合が左に掲げる事業の研究に要する経費

稚貝購入に要する費用の50/100以内

 

わかめ養殖事業

種苗購入に要する費用の50/100以内

 

のり養殖事業

 

かき養殖事業

 

ただし、必要に応じては、各事業の施行に要する購入資材費の一部を助成することもある。この場合の決定は、町長がその年度において定める。

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外ヶ浜町浅海養殖事業助成金交付規程

平成17年3月28日 告示第23号

(令和5年3月10日施行)