○外ヶ浜町並型魚礁施設管理規程
平成17年3月28日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、沿岸漁場整備開発事業によって設置した並型魚礁設置施設(以下「施設」という。)の管理及びその施設により造成された漁場の適正かつ効果的な運営を図るために必要な事項を定め、常に良好な状態において施設を管理し、漁場を運営することを目的とする。
(管理者)
第2条 施設の管理者である町長が施設の適正な管理及び造成された漁場の効果的な運営を図るために必要と認めるときは、漁業協同組合等にその管理を委託することができるものとする。
2 管理者は、並型魚礁施設台帳(様式第1号)を整備し、保管するものとする。
(管理方法)
第3条 管理者又は前条第1項により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、適宜施設の点検を行い、現況を把握するとともに、管理のため必要のあるときは、適切な処置を講ずるものとする。
2 管理者は、天災及びその他の事由により施設の管理及び造成された漁場の運営上支障ある事故が発生したときは、速やかに必要な処置を講ずるものとする。
3 管理受託者は、天災及びその他の事故により被害が生じたときは、直ちに並型魚礁施設被害報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 管理者又は管理受託者は、施設の管理及び造成された漁場の運営状況の把握に努めるとともに、適正かつ効果的な漁場の運営を図るよう配慮しなければならない。
(調査)
第4条 町長は、必要あると認めるときは、施設の管理及び造成された漁場の運営状況について管理受託者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町並型漁礁施設管理規程(平成元年蟹田町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。