○外ヶ浜町沿岸漁業近代化資金利子補給規程
平成17年3月28日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町は、沿岸漁業の生産の向上及び漁業経営の安定化を図るために、沿岸漁業者に近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、この告示に定めるところにより、毎年度予算の範囲内で、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(1) 沿岸漁業者 無動力漁船又は10トン未満の動力漁船を使用して、漁船漁業を営む者及びその他の漁業を営む年間漁家所得が70万円以内の者であって、その近代化計画について知事の承認を得たものをいう。
(2) 融資機関 青森県信用漁業協同組合連合会、農林中金及び青森銀行並びにみちのく銀行をいう。
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の利子補給率及び種類)
第3条 融資機関が沿岸漁業者に対し年3.5パーセント以内で貸付けをした場合、その減免分につき町は年6.2パーセント以内の利子補給をするものとし、その対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 10トン未満の漁船(船体機関、ぎ装の建造、改造又は取得に必要な資金)
(2) 10トン未満の漁船用の無線機、発電機、魚群探知機、方向探知機、膨脹型救命いかだ等の機器の設置に必要な資金
(利子補給金交付の申請)
第5条 融資機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの利子補給費について、それぞれ利子補給金交付申請書(様式第1号)に漁業近代化資金融資一覧表を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補給金の決定及び通知)
第6条 町は、利子補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(利子補給金交付の請求)
第7条 融資機関は、利子補給金交付の決定の通知を受けた場合は、請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第8条 町長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、町長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(利子補給契約)
第9条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の返還)
第10条 町長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資機関に対し交付すべき利子補給金の一部若しくは全部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 利子補給金の交付の決定の内容に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第11条 融資機関は、利子補給金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町長に納付しなければならない。
2 融資機関は、補給金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町沿岸漁業近代化資金利子補給規程(昭和41年蟹田町規程第1号)、平舘村沿岸漁業近代化資金利子補給規程(昭和39年平舘村訓令第2号)又は三厩村沿岸漁業近代化資金利子補給規程(昭和39年三厩村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。