○外ヶ浜町沿岸漁業構造改善対策諸事業費補助金交付規程

平成17年3月28日

告示第19号

(補助金の交付)

第1条 町長は、沿岸漁業の構造改善を促進し、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業従事者の地位の向上を図るため、漁業協同組合及び町長が別に指定する法人が行う沿岸漁業構造改善対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、この告示の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象事業種目等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第3条 漁業協同組合及び別に指定した法人は、補助金の交付の申請をしようとするときは、別に定める日までに沿岸漁業構造改善対策諸事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際し、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するための条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の交付決定後、天災その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助金の交付の決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事業に係る変更の承認)

第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書又は添付書類に記載した事項について別表に定める重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ沿岸漁業構造改善対策諸事業計画変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の着手)

第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに沿岸漁業構造改善対策諸事業着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、別に定めるところにより、沿岸漁業構造改善対策諸事業遂行報告書(様式第7号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業の廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付した書面により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事業の遅滞)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の完了)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、5日以内に完了届(様式第6号を準用)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 補助金は、補助事業完了前において、町長が適当と認める時期に8割以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに沿岸漁業構造改善対策諸事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号を準用)

(2) 収支精算書(様式第4号を準用)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、補助事業の完了に係る実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(立入検査等)

第16条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があると認めるときは、報助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることがある。

(是正のための措置)

第17条 町長は、第14条の規定により、補助事業の実績報告を受けた場合又は前条の規定による検査等を行った場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 第16条の規定に基づく報告又は検査を拒んだとき。

(3) 前条の規定に基づく町長の命令に違反したとき。

(4) 事業の進ちょくが著しく悪く、当該年度内に完了することが困難であると認めたとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

(6) 補助事業の施行又は経費の支払の方法が不適当と認めたとき。

(7) この告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産

(2) 船舶

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 購入価格が5万円以上の機械器具及び物品

(備付書類及び帳簿)

第22条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に伴う経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町沿岸漁業構造改善対策諸事業費補助金交付規程(昭和43年蟹田町規程第64号)、平舘村沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付規程(昭和42年平舘村訓令第5号)又は三厩村沿岸漁業活性化構造改善事業費補助金交付規程(平成6年三厩村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

事業

事業種目

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

貝類育成事業

ほたて貝採苗育成事業

漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費

経費の欄に掲げる経費については、漁業協同組合が事業種目欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費の2/3以内

経費の20%を超える金額の増減

(1) 事業実施箇所の変更

(2) 事業量の20%を超える変更

(3) (1)及び(2)に掲げる変更のほか、施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

のり漁業振興対策費

のり漁業振興対策費

漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費

経費の欄に掲げる経費については、漁業協同組合が事業種目欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費の1/10以内

経費の20%を超える金額の増減

(1) 事業実施箇所の変更

(2) 事業量の20%を超える変更

(3) (1)及び(2)に掲げる変更のほか、施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

養殖振興対策事業

貝類等養殖施設保全事業

漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費

経費の欄に掲げる経費については、漁業協同組合が事業種目欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費の5/10以内

経費の20%を超える金額の増減

(1) 事業実施箇所の変更

(2) 事業量の20%を超える変更

(3) (1)及び(2)に掲げる変更のほか、施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

貝類等養殖施設設置事業

いか釣り機械導入事業

いか釣り機械設置事業

漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費

経費の欄に掲げる経費については、漁業協同組合が事業種目欄に掲げる事業を行う当該補助に要する経費の5/10以内

経費の20%を超える金額の増減

(1) 事業実施箇所の変更

(2) 事業量の20%を超える変更

(3) (1)及び(2)に掲げる変更のほか、施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更

外ヶ浜町沿岸漁業構造改善対策諸事業実施基準

1 一般的基準

1 事業の実施箇所の選定は、地理的(又は生物的)条件からみて適地であると認められる箇所に限るものとする。

2 1箇所又は1施設の個々については、単年度完了とする。

3 用地買収費、借地料、補償費又は事務的経費(旅費、会議費、食糧費、通信費、交際費等)は、補助の対象としない。

4 工事の請負は、原則として、競争入札に附して行うものとする。

5 事前着工は、原則として認めないとする。ただし、事業の実施適地又は作業の関係等により必要ある場合は、事前着工を認めることがある。なお、事前着工とは、当該補助事業年度以前の着工をいうものではない。

6 この事業は、厳正適確な実施を期するとともに、事業完了後の経営管理が適正かつ効果的に行われることを条件とする。

2 事業種目別実施基準

別表のとおり

別表

事業種目

 

目的及び概要

事業主体

補助の対象及び条件

貝類育成事業

ほたて貝採苗育成事業

ほたて貝の採苗育成施設を設置してほたて貝種苗の確保を図り、ほたて貝漁業経営の安定を図るものである。

漁業協同組合

ほたて貝採苗育成施設に必要な経費とする。

赤貝採苗育成事業

赤貝の採苗育成及び耕うん事業により、赤貝の生育助長と種苗の確保を図り赤貝漁業経営の安定を図るものである。

漁業協同組合

赤貝採苗育成及び耕うん事業に必要な経費とする。

のり漁業振興対策事業

のり漁業振興対策事業

沿岸漁家ののり養殖への着業の円滑化を図りのり漁業の発展により沿岸漁家の所得の向上を図るものである。

漁業協同組合

水平式網画像の養殖施設に必要な経費とする。

養殖振興対策事業

貝類等養殖施設保全事業

養殖施設を保全するため繁留施設等を設置して養殖業の発展を図るものである。

漁業協同組合

養殖施設繁留用施設の設置に必要な経費とする。

貝類等養殖施設設置事業

ほたて貝の養殖を設置して養殖経営の安定を図るものである。

漁業協同組合

養殖施設(ほたて貝養殖籠)の購入に必要な経費とする。

いか釣り機械導入事業

いか釣り機械設置事業

省力化及び操業の能率化等を図るためのいか釣り機械を導入設置していか釣り漁業の経営の安定を図るものである。

漁業協同組合

(ア) いか釣り機械の購入設置に必要な経費とする。

(イ) 機械の設置は、船舶総トン数20トン未満とする。

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外ヶ浜町沿岸漁業構造改善対策諸事業費補助金交付規程

平成17年3月28日 告示第19号

(令和5年3月10日施行)