○外ヶ浜町漁業振興事業助成金交付規程

平成17年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 水産業の振興発展を図る目的で新規に日本海、太平洋海域に出漁操業する個人(共同出資を含む。)に対して、毎年度予算の範囲内で、この告示の定めるところにより町費助成金を交付する。

(対象事業)

第2条 助成金交付の対象となる漁業は、次のとおりである。

(1) いわし 流網漁業

(2) さけ、ます 延縄及び流網漁業

(3) さば 一本釣漁業

(4) さめ 延縄漁業

(助成金の交付申請)

第3条 本助成金の交付を受けようとする者は、出漁、操業前30日までに助成金の交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、漁業免許書写し、資材購入支払証写し、所属漁業協同組合長の副申書を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 町長は、この事業計画が適正であると認めたときは、助成金交付指令書を交付する。

2 助成金額は、本事業に要する資材購入費の2割以内の額とする。

第5条 前条の指定書を受けたときは、直ちに助成金交付請求書を提出しなければならない。

(事業成績書の提出)

第6条 操業が終了したときは、直ちに事業成績書を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 この告示に違反し、又は虚偽の行為があると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町漁業振興事業助成金交付規程(昭和32年蟹田町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町漁業振興事業助成金交付規程

平成17年3月28日 告示第18号

(令和5年3月10日施行)