○外ヶ浜町漁業振興事業助成金交付規程
平成17年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 水産業の振興発展を図る目的で新規に日本海、太平洋海域に出漁操業する個人(共同出資を含む。)に対して、毎年度予算の範囲内で、この告示の定めるところにより町費助成金を交付する。
(対象事業)
第2条 助成金交付の対象となる漁業は、次のとおりである。
(1) いわし 流網漁業
(2) さけ、ます 延縄及び流網漁業
(3) さば 一本釣漁業
(4) さめ 延縄漁業
(交付の決定等)
第4条 町長は、この事業計画が適正であると認めたときは、助成金交付指令書を交付する。
2 助成金額は、本事業に要する資材購入費の2割以内の額とする。
第5条 前条の指定書を受けたときは、直ちに助成金交付請求書を提出しなければならない。
(事業成績書の提出)
第6条 操業が終了したときは、直ちに事業成績書を提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 この告示に違反し、又は虚偽の行為があると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町漁業振興事業助成金交付規程(昭和32年蟹田町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。