○外ヶ浜町林道維持管理条例

平成17年3月28日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施設した林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「林道」とは、町から経費を支出し、又は町が事業主体となって施設したすべての林道をいう。

(維持管理)

第3条 町長は、林道の使用に支障のないよう適宜補修工事等を行うものとする。

(維持管理の委任)

第4条 町長は、必要に応じて林道の維持管理を関係部落に委任することができる。

(維持管理の費用)

第5条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算の範囲内で定める。

(使用の禁止及び制限)

第6条 町長は、次に掲げる事項に該当する場合には、林道の使用を禁止し、又は制限するものとする。

(1) 禁止事項

 林道を損傷し、又は汚損すること。

 林道の構造又は運行に支障を及ぼす行為をすること。

(2) 制限事項

 林道の破損、欠壊その他の事由により運行することが危険であると認められる場合

 林道の工事等により運行が適当でないと認められる場合

 林道の構造保全のため通行する車両の長さ、幅、重量及び積載量が適当でないと認められる場合

(修復及び損害賠償)

第7条 町長は、林道の使用者が林道又は附属工作物をき損したときは、修復を命じ、又は損害を賠償させることがある。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平舘村林道維持管理条例(昭和58年平舘村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町林道維持管理条例

平成17年3月28日 条例第152号

(平成17年3月28日施行)