○外ヶ浜町部分林運営委員会運営規則
平成17年3月28日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町部分林設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第149号)第7条第4項に基づき、外ヶ浜町部分林運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運営委員会において審議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部分林の設定に関すること。
(2) 部分林の経営に関すること。
(3) 部分林に関して町長から諮問された事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項
(役員)
第3条 運営委員会に委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議における審議事項は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の欠員補充)
第5条 委員に欠員を生じたときは、欠員を補充することができる。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、外ヶ浜町農林水産課に置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第64号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。