○外ヶ浜町肥育センター管理規則
平成17年3月28日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町肥育センターの設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第148号。)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町肥育センター(以下「肥育センター」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 肥育センターは、町において指定する牛の飼養に供する。
(使用許可申請書)
第3条 肥育センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(検査及び予防注射)
第6条 使用者は、肥育する牛について、伝染病予防注射及び健康検査を受けなければならない。ただし、このため必要な経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 肥育センターで飼養されている牛に、盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合は、町長は、その責任を負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町肥育センター管理規則(平成2年蟹田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。