○外ヶ浜町肥育センター管理規則

平成17年3月28日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町肥育センターの設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第148号。)第5条の規定に基づき、外ヶ浜町肥育センター(以下「肥育センター」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 肥育センターは、町において指定する牛の飼養に供する。

(使用許可申請書)

第3条 肥育センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(使用許可)

第4条 町長は、前条により申請があった場合には、その内容を検討し、適当と認められるときは、使用者に対して使用許可証(様式第2号)を交付する。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期間の変更をするときは、肥育センター使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、変更許可書(様式第4号)を交付する。

(検査及び予防注射)

第6条 使用者は、肥育する牛について、伝染病予防注射及び健康検査を受けなければならない。ただし、このため必要な経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第7条 肥育センターで飼養されている牛に、盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合は、町長は、その責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町肥育センター管理規則(平成2年蟹田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町肥育センター管理規則

平成17年3月28日 規則第106号

(令和5年3月10日施行)