○外ヶ浜町肥育センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第148号

(設置)

第1条 外ヶ浜町における肉用牛の畜産振興を図るため、外ヶ浜町肥育センター(以下「肥育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 肥育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町肥育センター

(2) 位置 外ヶ浜町字蟹田南沢舘下27番地1号地内

(利用者の範囲)

第3条 肥育センター利用者の範囲は、本町の住民で家畜を飼養するもののうちから審査の上町長が決定する。ただし、町長が肥育センターの状態を考慮して本町の住民以外の者であっても認容頭数の範囲内において利用させることができる。

(管理)

第4条 肥育センターは、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町肥育センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年蟹田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第237号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

外ヶ浜町肥育センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第148号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第148号
平成17年12月22日 条例第237号