○外ヶ浜町畜産振興助成規程

平成17年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 本町は、畜産の振興を図り、もって単作農家の経済を向上させるため、この告示の定めるところにより、種畜を導入貸付けするものとする。

(定義)

第2条 この告示で種畜とは、馬、牛、綿羊、山羊、豚で繁殖に供用する雌をいう。

(対象者)

第3条 種畜の貸付けを受けることができる者は、本町に居住して現に農業を経営し、農、畜産業に精励する者で町長が適当と認めるものとする。

(貸付期間)

第4条 種畜の貸付期間は、馬、牛については4年、綿羊、山羊、豚については3年とする。

(申請)

第5条 種畜の貸付けを受けようとする者は、毎年2月末までに貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 町長は、貸付けを決定したときは、貸付けする種畜の種類の名称、年齢、引渡期日及び場所を申請者に通知する。

(借受証等)

第7条 前条の規定により種畜の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、借受証(様式第2号)及び誓約書を町長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 借受人は、貸付けを受けた種畜について、その飼養管理をすることができない事情に陥ったときは、遅滞なくその事由を具して、町長に報告しなければならない。分娩、失そう、盗難、疾病、へい死その他重大な事項があったときも同様とする。

第9条 町長は、前条の報告を受けたとき、又は繁殖、飼養管理、保健その他必要があると認めたときは、借受人に対し、必要な措置を命ずるものとする。

(貸付種畜の返還等)

第10条 借受人は、善良な注意を怠り、又は過失により貸付種畜を亡失又はき損に至らしめたときは、借受人に対して返還を命じ、又は損害を賠償させることができる。この場合、借受人は、これにより生じたいかなる損害の賠償を請求することはできない。

第11条 借受人は、貸付期間中その種畜の分娩した子畜雌1頭を町に返還しなければならない。

2 前項の子畜返還と同時に母畜を借受人に無償交付する。ただし、引き続き繁殖に供さなければならない。

(家畜共済保険)

第12条 借受人は、貸付けされた種畜に対して、貸付期間中最高の家畜共済保険に加入しなければならない。その保険料は、借受人について負担するものとする。

2 前項の共済金は、町の収入とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町畜産振興助成規程(昭和28年蟹田町規程第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町畜産振興助成規程

平成17年3月28日 告示第17号

(令和5年3月10日施行)