○外ヶ浜町畜産振興助成規程
平成17年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 本町は、畜産の振興を図り、もって単作農家の経済を向上させるため、この告示の定めるところにより、種畜を導入貸付けするものとする。
(定義)
第2条 この告示で種畜とは、馬、牛、綿羊、山羊、豚で繁殖に供用する雌をいう。
(対象者)
第3条 種畜の貸付けを受けることができる者は、本町に居住して現に農業を経営し、農、畜産業に精励する者で町長が適当と認めるものとする。
(貸付期間)
第4条 種畜の貸付期間は、馬、牛については4年、綿羊、山羊、豚については3年とする。
(申請)
第5条 種畜の貸付けを受けようとする者は、毎年2月末までに貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(通知)
第6条 町長は、貸付けを決定したときは、貸付けする種畜の種類の名称、年齢、引渡期日及び場所を申請者に通知する。
(報告)
第8条 借受人は、貸付けを受けた種畜について、その飼養管理をすることができない事情に陥ったときは、遅滞なくその事由を具して、町長に報告しなければならない。分娩、失そう、盗難、疾病、へい死その他重大な事項があったときも同様とする。
第9条 町長は、前条の報告を受けたとき、又は繁殖、飼養管理、保健その他必要があると認めたときは、借受人に対し、必要な措置を命ずるものとする。
(貸付種畜の返還等)
第10条 借受人は、善良な注意を怠り、又は過失により貸付種畜を亡失又はき損に至らしめたときは、借受人に対して返還を命じ、又は損害を賠償させることができる。この場合、借受人は、これにより生じたいかなる損害の賠償を請求することはできない。
第11条 借受人は、貸付期間中その種畜の分娩した子畜雌1頭を町に返還しなければならない。
2 前項の子畜返還と同時に母畜を借受人に無償交付する。ただし、引き続き繁殖に供さなければならない。
(家畜共済保険)
第12条 借受人は、貸付けされた種畜に対して、貸付期間中最高の家畜共済保険に加入しなければならない。その保険料は、借受人について負担するものとする。
2 前項の共済金は、町の収入とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町畜産振興助成規程(昭和28年蟹田町規程第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。