○外ヶ浜町営牧野管理規則

平成17年3月28日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町営牧野設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第147号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、外ヶ浜町営牧野(以下「牧野」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 牧野は、町において指定する牛その他家畜の放牧に使用する。

(牧野の使用期間)

第3条 放牧期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、牧草の生育状態によりその期間を変更することができる。

(草種及び草生の改良等)

第4条 町長は、草種及び草生の改良を図るため、追播及び追肥を行うものとし、必要に応じ更新を行うものとする。

(雑草及び害虫の駆除)

第5条 町長は、牧草の生育を阻害する雑草の除去及び害虫を駆除するものとする。

(使用許可申請書)

第6条 牧野を使用する者(以下「申請者」という。)は、町営牧野使用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(使用許可)

第7条 町長は、前条により申請があった場合には、その申請内容を検討し、適当と認められるときは、使用者に対して町営牧野使用許可証(様式第2号)を交付する。

(許可事項の変更等)

第8条 前条により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期間の変更をするときは、町営牧野使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、町営牧野使用変更許可証(様式第4号)を交付する。

(使用料の納付等)

第9条 使用料は、納入告知書(様式第5号)により全期間の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、分割納入ができるものとする。

(検査及び予防注射)

第10条 使用者は、放牧する家畜について、伝染病予防注射及び健康検査を受けなければならない。ただし、このため必要な経費は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 牧野を使用している家畜に盗難、失そう、疾病、死亡、その他の事故があった場合は、町長は、その損害賠償の責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町営牧野管理規則(平成元年蟹田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町営牧野管理規則

平成17年3月28日 規則第105号

(令和5年3月10日施行)