○外ヶ浜町営牧野設置条例

平成17年3月28日

条例第147号

(設置)

第1条 本町における牧野の管理を適正にするとともに、牧野の荒廃を防止し、牧野使用の高率化を図るため、外ヶ浜町営牧野(以下「町営牧野」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 町営牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

外ヶ浜町営牧野

外ヶ浜町字蟹田大平高石地内

31ヘクタール

外ヶ浜町字蟹田小国矢櫃山国有林190・191・192林班内

103.56ヘクタール

(使用者の範囲)

第3条 町営牧野使用の範囲は、本町の住民で家畜を飼育するもののうちから審査の上、町長が決定する。ただし、町長が草地の状態を考慮して本町の住民以外の者であっても認容頭数の範囲内において使用させることができる。

(使用料)

第4条 牧野の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第5条 町長は、町営牧野の経営上必要があると認めたときは、その管理を他の公共的団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町営牧野設置条例(昭和49年蟹田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

牧野使用料

区分

月齢別

使用料

ホルスタイン種

成牛

月齢18箇月以上

1日につき 145円

子牛

月齢{12箇月以上18箇月未満

1日につき 125円

月齢{6箇月以上12箇月未満

1日につき 105円

肉用牛種

成牛

月齢18箇月以上

1日につき 155円

子牛

月齢{12箇月以上18箇月未満

1日につき 155円

月齢{6箇月以上12箇月未満

無料

外ヶ浜町営牧野設置条例

平成17年3月28日 条例第147号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第147号