○外ヶ浜町小作料協議会規則
平成17年3月28日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項に基づく小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)の適正を期するため、外ヶ浜町小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 協議会は、外ヶ浜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の諮問に応じ小作料の標準額について調査審議し、その結果を答申する。
(委員)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者につき、必要の都度農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験のある者 5人以内
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。