○外ヶ浜町保健センターの管理運営に関する規則

平成17年3月28日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町保健センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第136号)第4条の規定に基づき、外ヶ浜町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 保健センターは、町民の健康づくりに関する諸活動を効率的に展開するための場として、その機能をもつ利用施設であるとともに、地域住民の自主的な保健活動が展開される拠点であって総合的な対人保健サービス業務をより効果的に行うための施設として利用されることを基本とし、町民の健康保持増進を図ることを運営の方針とする。

2 保健センターの運営については、次に掲げる事項を配慮しなければならない。

(1) 町民の健康づくりに関する事業計画

(2) 保健所、医師会等の関係機関との体系的、有機的な連携

(3) 地区組織活動等地区住民による保健衛生活動の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営について必要な事項

(職員)

第3条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 所長は、保健センターに属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、業務を補助する。

(業務)

第5条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民の健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 町民の健康診査及び検診に関すること。

(3) 町民の健康回復訓練に関すること。

(4) 町民の各種予防接種及び疾病予防に関すること。

(5) 町民の健康について諸調査及び健康管理に関すること。

(6) 町民の健康づくり組織の育成及び保健推進に関すること。

(7) 町民の健康教育及び健康についての基礎知識等の普及啓蒙に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康づくりについて必要な業務

(業務連絡等)

第6条 保健センターは、前条の業務の円滑な運営を図るため福祉課との連絡、調整相互協力等緊密な連携に努めるほか、保健師活動等をより効果的に行うため必要な資材及び設備の整備を図るとともに、必要な情報、資料の交換に努めるものとする。

(申請書等の経由先)

第7条 法令、条例等及びこの規則の規定により、関係機関並びに町長に提出する申請届出及び申出等は、別に定める場合を除き、福祉課長を経由するものとする。

(保健協力員との連携)

第8条 保健センターは、町民の保健衛生思想の浸透及び保健活動を円滑に推進させるため、外ヶ浜町保健協力員と緊密な連携を図るものとする。

(報告)

第9条 所長は、保健センターにおける各月の事業計画及び実施状況を町長へ報告しなければならない。

(使用申請等)

第10条 保健センターを第5条に掲げる業務のため使用しようとする場合においては、使用しようとする団体等の代表者は、使用する日1週間前までに保健センター使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、使用の許可をするときは、保健センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の使用申請書の提出を省略することができる。

(1) 町の機関及び町の設置する各種委員会等が第5条に定める業務のため使用するとき。

(2) 町の主催する会議及び研修等の集会のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条に定める業務を行うに当たって、町長が使用申請書の提出を必要としないことを特に認めたとき。

(使用許可書等の提示)

第11条 使用者は、使用当日前条の規定による使用許可書を保健センターの受付に提示したのち使用するものとする。

(使用の制限)

第12条 保健センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可の取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。

(3) 第5条に定める業務内容に適合しないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。

(原状の回復等)

第13条 保健センターの使用者は、使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設、設備又は資材及び器具類等を原状に復し、所長に届出しなければならない。

(損害賠償)

第14条 保健センターの使用者は、故意若しくは重大な過失により施設、設備等を破損し、又は亡失したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(利用時間)

第15条 保健センターの利用時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 所長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

第16条 保健センターの定休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の定休日に利用させ、又は同項の定休日以外の日に休日とすることができる。

(職員の服務)

第17条 保健センターの職員の服務は、事務処理等について別に定めるものを除くほか、外ヶ浜町行政組織規則(平成17年外ヶ浜町規則第3号)を準用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村保健センターの管理運営に関する規則(昭和56年平舘村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第60号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町保健センターの管理運営に関する規則

平成17年3月28日 規則第95号

(令和5年3月10日施行)