○外ヶ浜町保健センター設置条例
平成17年3月28日
条例第136号
(設置)
第1条 外ヶ浜町民の総合的な健康づくりを目指し、地域住民に密着した健康相談、保健指導、健康教育、健康回復訓練及び健康管理等の対人保健サービスを総合的に行うとともに、地域住民の自主的な保健活動を援助し、町民の健康保持増進に努めるため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町保健センター
(2) 位置 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地
(使用料)
第3条 保健センターの使用及び保健センターの設備又は器具等の使用については、使用料又は手数料は、徴収しない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。