○外ヶ浜町保健センター設置条例

平成17年3月28日

条例第136号

(設置)

第1条 外ヶ浜町民の総合的な健康づくりを目指し、地域住民に密着した健康相談、保健指導、健康教育、健康回復訓練及び健康管理等の対人保健サービスを総合的に行うとともに、地域住民の自主的な保健活動を援助し、町民の健康保持増進に努めるため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町保健センター

(2) 位置 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

(使用料)

第3条 保健センターの使用及び保健センターの設備又は器具等の使用については、使用料又は手数料は、徴収しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町保健センター設置条例

平成17年3月28日 条例第136号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第136号