○外ヶ浜町健康づくり推進協議会設置条例

平成17年3月28日

条例第134号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを積極的に推進し、健康及び福祉の増進を図るため、健やかに暮らせるふれあいの町づくりに寄与することを目的として、外ヶ浜町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を推進するものとする。

(1) 保健衛生全般に係る知識の普及と啓発に関すること。

(2) 町民の疾病予防と健康管理に関する指導等に関すること。

(3) 健康づくりに関する基本的計画の作成と推進に関すること。

(4) その他、健康づくりに必要な事業に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 各種団体の代表者

(3) 福祉・教育関係の代表者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の代表者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議における審議事項は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和7年6月11日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町健康づくり推進協議会設置条例

平成17年3月28日 条例第134号

(令和7年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第134号
令和7年6月11日 条例第22号