○外ヶ浜町健康づくり推進協議会設置条例

平成17年3月28日

条例第134号

(設置)

第1条 町民の健康生活の向上を図るため、各種保健、環境衛生事業の方策を体系的に審議企画し、総合的な健康づくりを推進することを目的として、外ヶ浜町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を推進するものとする。

(1) 保健衛生思想の普及

(2) 健康管理に関する総合計画の推進

(3) 予防衛生活動の推進

(4) 環境衛生の向上及び推進

(5) 保健衛生行政への協力推進

(6) 研修、講習会の参加及び開催

(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業の推進

(組織等)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の医師代表

(2) 各種団体代表

(3) 町内教育機関の代表

(4) 保健衛生関係学識経験者

(5) 関係行政機関の代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議における審議事項は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町健康づくり推進協議会設置条例

平成17年3月28日 条例第134号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第134号