○外ヶ浜町保健協力員設置規程

平成17年3月28日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、住民の健康保持及び疾病、予防を図るための相互連絡、相談並びに普及を行い、もって保健活動の円滑化に資することを目的とする。

(活動の範囲)

第2条 協力員は、前条の目的を達成するために次のことを行う。

(1) 生活習慣病及び各種疾病の予防

(2) 母性及び乳幼児の保護

(3) 健康教育

(4) 健康相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康に必要な事項

(委嘱)

第3条 協力員は、各地区代表の推薦を受けて、町長が委嘱する。

(事業)

第4条 第2条の活動を円滑化するため、次の事業を行う。

(1) 研修会

(2) 発表会

(3) 他町村との交換会

(報酬)

第5条 協力員には、毎年度町報酬規則により、報酬を支給する。

(任期)

第6条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 協力員に欠員を生じた場合における補欠員は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要ある事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町保健協力員設置規程

平成17年3月28日 訓令第38号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第38号