○外ヶ浜町保健協力員設置規程
平成17年3月28日
訓令第38号
(目的)
第1条 この訓令は、住民の健康保持及び疾病、予防を図るための相互連絡、相談並びに普及を行い、もって保健活動の円滑化に資することを目的とする。
(活動の範囲)
第2条 協力員は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 生活習慣病及び各種疾病の予防
(2) 母性及び乳幼児の保護
(3) 健康教育
(4) 健康相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康に必要な事項
(委嘱)
第3条 協力員は、各地区代表の推薦を受けて、町長が委嘱する。
(事業)
第4条 第2条の活動を円滑化するため、次の事業を行う。
(1) 研修会
(2) 発表会
(3) 他町村との交換会
(報酬)
第5条 協力員には、毎年度町報酬規則により、報酬を支給する。
(任期)
第6条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員に欠員を生じた場合における補欠員は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要ある事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。