○外ヶ浜町介護保険利用者負担額減額・免除要綱
平成17年3月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する利用者負担額の特例に関する事項に関し必要な事項を定めることにより、本町介護保険制度の適正な運営を図ることを目的とし、また、利用者負担額の減免について公正な事務処理を行うため、申請及び減免の基準等、必要な事項を定めるものである。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する場合は、その者の所有の係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財及びその他の財産の価格の100分の30以上の額である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じて、次の表の区分による。
損害の程度 合計所得金額 | 給付費の支給割合 | |
100分の30以上100分の50未満の場合 | 100分の50以上の場合 | |
100万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 |
100万円を超え750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円を超えて1,000万円以下であるとき | 100分の91 | 100分の93 |
損害の程度 合計所得金額 | 給付費の支給割合 | |
100分の30以上100分の50未満の場合 | 100分の50以上の場合 | |
100万円以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 |
100万円を超え750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円を超えて1,000万円以下であるとき | 100分の91 | 100分の93 |
(3) 省令第83条第1項第4号及び省令第97条第1項第4号に該当する場合、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の100分の30以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じて、次の表の区分による。
合計所得金額 | 給付費の支給割合 |
300万円以下であるとき | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 100分の98 |
400万円を超えて550万円以下であるとき | 100分の96 |
550万円を超えて750万円以下であるとき | 100分の94 |
750万円を超えて1,000万円以下であるとき | 100分の92 |
(利用者負担額の減免の取消し)
第5条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、減免を受けた理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告し、認定証を返還しなければならない。
2 町長は、申告を受けたときは、減免認定を取り消し、その旨を介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、利用者負担額の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三厩村介護保険利用者負担額減額・免除要綱(平成16年三厩村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。