○外ヶ浜町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成17年3月28日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町介護保険条例(平成17年外ヶ浜町条例第132号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第8条第1項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲で、同項の申請があった日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から、保険料を納付することができると認められるときまでとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第8条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第4条 町長は、条例第8条第1項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予調書(様式第2号)により速やかにその被害時の事実、程度の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第5条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第6条 条例第9条第1項に規定する保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその財産について生じた損害の全額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ次のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合、その者が死亡したこと、又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

減少の程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合、干ばつ、災害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額で按分して得た割合のうち農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1000万円以下であるとき

10分の2

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 減免の対象となる保険料は、当該年度の保険料のうち、第6条第1項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。

第7条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第8条 町長は、条例第9条第1項の申請があった場合においては、介護保険料減免調書(様式第2号)により、速やかにその被害等の事実、程度の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第10条 1月1日から3月31日までに生じた条例第8条第1項各号及び第9条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして、介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成13年三厩村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第11項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第11項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第11項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第11項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月10日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成17年3月28日 規則第93号

(令和5年3月10日施行)