○外ヶ浜町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年3月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次に該当する者とする。

(1) 納付相談等に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談等の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行う等滞納処分を免れようとする者

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証を交付しようとするときは、あらかじめ短期被保険者証切替交付予告通知(様式第1号)を行うものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、原則として3箇月とする。

3 短期被保険者証の交付は、短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、被保険者証と引換えに交付するものとする。

4 短期被保険者証交付のため、短期被保険者証交付者名簿(様式第3号)を作成する。

5 短期被保険者証の有効期限前に、短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第4号)を行い、引き続き第2条各号のいずれかに該当するときは、継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第4条 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(納付相談等)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている滞納者に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付相談を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平舘村国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年平舘村訓令第6号)又は三厩村国民健康保険短期被保険者証交付取扱要綱(平成12年三厩村訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成17年3月28日 告示第14号

(令和5年3月10日施行)