○外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月28日

条例第128号

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院(以下「病院」という。)において診療を受けた者又は施設を使用させた場合の使用料及び手数料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料等の額)

第2条 使用料及び手数料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により保険給付として行われた費用の額の算定方法により算定した額とする。

2 前項の法令又はこれに基づく政令に定める使用料及び手数料以外の使用料及び手数料については、別表に定めるものとする。

(使用料及び手数料の納付)

第3条 病院において診療を受けた者又は施設を使用した者は、前条に定める使用料及び手数料を納付しなければならない。

(使用料及び手数料等の減免)

第4条 町長は、災害、貧困その他特別の理由により、使用料、手数料等を納付することが困難と認められる者に限り、その一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町国民健康保険蟹田病院使用料及び手数料徴収条例(平成12年蟹田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

金額

180日超入院加算料

1日につき 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示」という。)第3号に規定する通算対象入院料の額に100分の15を乗じて得た額

診断書料

死亡診断書

1通につき 2,500円

死体検案書

1通につき 5,000円

年金等受給資格認定関係診断書

1通につき 5,000円

保険等受領関係診断書

1通につき 5,000円

その他診断書

単純なもの 1通につき 2,500円

複雑なもの 1通につき 5,000円

証明書料

証明書

単純なもの 1通につき 2,500円

複雑なもの 1通につき 5,000円

自賠法診療報酬明細書

1通につき 5,000円

死体検案料

施設内

1体につき 4,000円

施設外

町内

1体につき 8,000円

町外

1体につき 1万6,000円

死体処置料

1体につき 5,000円

健康診断料

診療報酬点数表(甲)に係る算定方法による額

集団検診料

その都度病院長が定める

その他特に定めないもの

実費

備考

1 消費税については、別途算定する。

2 次に定めるものに係る休日(外ヶ浜町の休日を定める条例(平成17年外ヶ浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日をいう。以下同じ。)及び休日以外の深夜(午後10時から翌午前6時まで)の手数料は、この表に定める額の4割増とし、休日以外の診療時間外(午前6時から午前8時まで及び午後4時30分から午後10時まで)の手数料は、この表に定める額の2割増とする。

(1) 死体検案料

(2) 死体処置料

3 180日超入院加算料とは、告示第3号の規定により計算した入院期間(告示第4号に規定する者に係る入院期間を除く。)が180日を超えた場合に、第2条第1項に規定する諸料金に加算する使用料をいう。

外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月28日 条例第128号

(平成17年3月28日施行)