○外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院事務決裁規程

平成17年3月28日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院(以下「病院」という。)における事務決裁については、この訓令によるものとする。

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決裁を経て町長の決裁を受けなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権限を有する者が決裁すべき事務につき当該決裁責任者に代わって決裁すること、及び回議又は合議に係る事項についてその意思決定者に代わって決定することをいう。

(3) 一般職員 病院長、副院長、医長、参事、事務長、調整監、事務次長、総看護師長、看護師長、薬局長、技師長及び看護部門職員を除くその他の職員をいう。

(4) 看護部門職員 看護師、准看護師

(町長の決裁事項)

第4条 病院の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事項を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 病院運営の基本方針の確立に関すること。

(2) 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。

(3) 診療科の設置廃止等に関すること。

(4) 重要な資産の取得及び処分に関すること。

(5) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関すること。

(7) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告及び回答に関すること。

(8) 患者一部負担金の欠損処分に関すること。

(9) 患者一部負担金の滞納処分又は減免に関すること。

(10) 病院運営審議会の委員の任免に関すること。

(11) 条例案、予算案その他の議案に関すること。

(12) 議会の議決、承認、認定又は議会への報告を要する事項に関すること。

(13) 職員定数に関すること。

(14) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(15) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(16) 公務災害補償に関すること。

(17) 病院長の往復7日以上の出張命令に関すること。

(18) 病院長に対する営利企業従事の許可に関すること。

(19) 町債に関すること。

(20) 一時借入金に関すること。

(21) 重要な予算の流用に関すること。

(22) 1件300万円以上の契約に関すること。

(23) 1件300万円以上の工事の検査(出来高検査も含む。)に関すること。

(24) 1件300万円以上の支出負担行為に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なもの

(26) 町長の指示により特に処理するもの

(副町長の専決事項)

第5条 副町長は、前条に定める町長決裁事項を除くほか、専決することができる。

(病院長の専決事項)

第6条 病院長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 診療に付随する事務に関すること。

(2) 副院長、医長、事務長、総看護師長、薬局長、技師長の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(3) 前号以外の職員の2日以上にわたる休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(4) 職員の往復2日以上の出張命令に関すること。

(5) 副院長、医長、事務長、総看護師長、薬局長、技師長の休日勤務、時間外勤務命令に関すること。

(6) 医師日宿直の割当て及び病院内日宿直の取締りに関すること。

(7) 職員に対する営利企業従事の許可に関すること。

(8) 診療報酬の請求に関すること。

(9) 診療協定及び診療契約等に関すること。

(10) 病院日誌、病棟日誌の記録に関すること。

(11) 病院における諸定例報告に関すること。

(12) 法令による公告、公示、公表等に関すること。

(13) 病院施設の管理に関すること。

(14) 看護師宿舎の管理に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(事務長の専決事項)

第7条 事務長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第2号以外の一般職員の休暇願、欠勤等の服務上願及び届けに関すること。

(2) 前号の一般職員の当日限りの出張命令に関すること。

(3) 第1号の一般職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(4) 一般職員の事務分担に関すること。

(5) 文書の配付、発送に関すること。

(6) 自動車の通行及び運転日誌に関すること。

(7) 建物の管理及び防火管理に関すること。

(8) 定例に属し、かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(9) 各種台帳、簿冊等の調整及び報告に関すること。

(10) 既決予算内30万円未満の支出負担行為(交際費、食糧費、補助交付金、補助に類する委託料を除く。)に関すること。

(11) 予定価格30万円未満の契約の締結に関すること。

(12) 重要でない予算の流用に関すること。

(13) 患者一部負担金等の納入通知発行に関すること。

(14) 患者一部負担金等の延納及び分納に関すること。

(15) 患者一部負担金等の督促状発行及び督励に関すること。

(16) 臨時雇人の雇入れ及び解雇に関すること。

(17) 支出負担行為決裁済のものの支出命令に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの

(総看護師長の専決事項)

第8条 総看護師長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 看護部門職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(2) 看護部門職員の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。

(3) 看護部門職員の日宿直割当及び取締りに関すること。

(4) 看護部門職員の勤務割、配置転換に関すること。

(5) 病棟及び入院患者等の一般取締りに関すること。

(代決)

第9条 決裁する者が出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該決裁を要する事項が急を要する時は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める者が代わって決裁することができる。

(1) 町長が決裁者であるときは、副町長

(2) 副町長が決裁者であるときは、参事及び事務長

(3) 院長が決裁者であるときは、副院長

(4) 事務長が決裁者であるときは、調整監及び事務次長

(5) 総看護師長が決裁者であるときは、看護師長

2 前項の場合においてもあらかじめその処理について特に指示を受けているもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項は、代決してはならない。

3 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日訓令第10号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院事務決裁規程

平成17年3月28日 訓令第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第35号
平成19年3月23日 訓令第24号
令和元年9月12日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第1号