○外ヶ浜町国民健康保険病院管理規則
平成17年3月28日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町国民健康保険病院設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第127号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、別に定めるものを除く診療施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療)
第2条 病院の診療日は、外ヶ浜町の休日を定める条例(平成17年外ヶ浜町条例第2号)第1条に定める日を除く日とし、診療時間は午前8時30分から午前12時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(文書の取扱い)
第3条 病院における文書の取扱いは、外ヶ浜町文書事務整理保存規程(平成17年外ヶ浜町訓令第9号)を準用する。ただし、発翰記号は、外国病発第 号とする。
(領収書の交付)
第4条 病院において一部負担金及び使用料及び手数料を徴収したときは、請求書兼領収書(様式第1号)を交付しなければならない。
(収入現金の納付)
第5条 前条の収入現金は、毎日前日の分及び当日執務時間前の分を取りまとめ、午後3時までに町金庫に納付しなければならない。
(職員の職)
第6条 病院の職員の職は、外ヶ浜町職員の職の設置に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第26号)別表第1及び別表第2のとおりとする。
(病院長の職務)
第7条 病院長は、町長の命を受けて、診療の業務を掌握し、院内職員を指揮監督する。
(副院長の職務)
第8条 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その医療職務を代理する。
(薬剤師の職務)
第9条 薬剤師は、病院長の命を受け、薬剤に関する事務をつかさどる。
(参事、事務長の職務)
第10条 参事、事務長は、上司の命を受けて病院の庶務に関する事務全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(総看護師長の職務)
第11条 総看護師長は、上司の命を受けて、看護管理及び病棟管理に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の職務)
第12条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、院務に従事する。
(分掌事務)
第13条 局及び部の、分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医局
ア 各科診療に関すること。
イ 診療室及び病室の管理運営に関すること。
ウ 診療報酬明細書に関すること。
エ 訪問看護に関すること。
オ 放射線科の業務に関すること。
カ 検査科の業務に関すること。
キ 栄養科の業務に関すること。
ク 医療器械器具及び医療消耗品の管理に関すること。
ケ その他医療に関すること。
(2) 看護部
ア 病棟の看護業務に関すること。
イ 内科、外科、小児科及び整形外科の看護業務に関すること。
ウ その他看護及び介護に関すること。
エ 薬品及び医療用備品・消耗品の管理に関すること。
(3) 薬局
ア 調剤及び薬剤に関すること。
イ 麻薬管理に関すること。
ウ 調剤及び薬剤器具の保管に関すること。
エ 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。
オ 医薬品の発注及び入出庫に関すること。
カ 医療用備品・消耗品の管理に関すること。
キ その他薬事に関すること。
(4) 事務局
ア 文書の収受、発送に関すること。
イ 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 土地、建物の管理に関すること。
オ 診療材料の発注及び入出庫に関すること。
カ 各種備品及び消耗品の購入及び管理に関すること。
キ 病院開設許可、その他諸届出に関すること。
ク 診療報酬請求、各種検診料、使用料及び手数料の請求及び収納に関すること。
ケ その他医療事務に関すること。
コ 予算、決算に関すること。
サ 診療施設事業状況及び各種補助金に関すること。
シ その他いずれの局にも属さない、庶務全般に関すること。
(患者収容の定数)
第14条 病院の患者収容定数は、44人とする。
(入院及び退院)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規程に違反し、又は職員の指示に従わず若しくは不都合の行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(診療録)
第16条 病院の診療録は、これを公開しない。
(病院長の責任)
第17条 町長は、次の事項については、病院長の意見を聴いて行う。
(1) 病院職員の任免、進退、賞罰その他人事に関すること。
(2) 病院の設備の拡張、変更、改廃に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要なこと。
(使用料、手数料の減免)
第18条 外ヶ浜町国民健康保険条例(平成17年外ヶ浜町条例第126号)第6条の規定に基づく一部負担金及び病院における使用料、手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、病院長を経由し、町長に願出なければならない。
(入院)
第19条 病院の診療を受け、入院しようとするものは、入院申込書兼入院誓約書(様式第2号)を提出し、病院長の許可を受けなければならない。
(帳簿及び書類)
第21条 病院に別表第1の帳簿及び書類を備えなければならない。
(予算及び施設計画案)
第22条 病院長は、毎年1月末までに、翌年度分の病院における予算及び施設計画案を作成し、町長に提出しなければならない。
(医療薬務)
第23条 病院長は、医師法(昭和23年法律第201号)、医療法(昭和23年法律第205号)等に基づき、病院の医療薬務に関する必要な事項について、内規を定めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(公印)
第24条 病院に備え付ける公印は、別表第2による。
(その他)
第25条 病院長は、町長の承認を得て、医療薬務に必要な事項及びこの規則の施行に関し、内規を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町国民健康保険病院管理規則(平成11年蟹田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日規則第58号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月12日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月17日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月12日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
(1) 診療部門
ア 診療録
イ 外来患者名簿、入院患者名簿
ウ 往診簿
エ X線検査簿
オ 手術記録簿
カ 臨床検査所見記録簿
キ 処方箋交付簿
ク 患者献立表簿
ケ 糧製品受払簿
(2) 薬局管理部門
ア 麻薬品出納簿
イ 麻薬台帳
(3) 事務管理部門
ア 病院日誌
イ 職員名簿及び履歴書つづり
ウ 人事関係つづり
エ 通帳つづり
オ 賃金台帳
カ 出勤簿
キ 扶養親族簿
ク 超過勤務命令簿
ケ 当直命令簿、当直日誌
コ 源泉所得徴収簿
サ 各月分収入証拠書類、支出証拠書類
シ 契約書類
ス 物品亡失き損簿
セ 各種日計、月計表簿
ソ 収入簿、収入補助簿
タ 支出簿、支出補助簿
チ 現金出納簿
ツ 預入先別預金簿
テ 普通物品出納簿
ト 医療用消耗品出納簿
ナ 医薬品医療消耗品購入簿
ニ 病院財産台帳
ヌ 什器備品簿
別表第2(第24条関係)