○外ヶ浜町国民健康保険病院設置条例

平成17年3月28日

条例第127号

(設置)

第1条 町の行う国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院

(2) 位置 外ヶ浜町字下蟹田42番地の1

(任務)

第3条 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院(以下「病院」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、被保険者の診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 病院は、外ヶ浜町国民健康保険の被保険者及び他市町村国民健康保険の被保険者に対して、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険の被保険者、同被扶養者及び共済組合員並びにその他一般に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 処置、手術及びその他の治療

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(4) 病院への収容(基準給食及び基準看護を含む。)

(5) 健康診断及び健康相談

(使用料、手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(組織)

第6条 院務を分掌させるため、病院に次の局及び部を置く。

(1) 医局

(2) 看護部

(3) 薬局

(4) 事務局

(弁償)

第7条 患者及びその付添人又は来訪者は、病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情ある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町国民健康保険病院設置条例(昭和34年蟹田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町国民健康保険病院設置条例

平成17年3月28日 条例第127号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第127号