○外ヶ浜町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月28日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町国民健康保険条例(平成17年外ヶ浜町条例第126号)第3条の規定に基づき、外ヶ浜町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の半数以上から審議事項を示し招集の請求があった場合は、招集しなければならない。

(議長)

第3条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第4条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(採決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要と認める場合は、被保険者その他の関係者の出席を求めることができる。

(資料の提出)

第7条 会長は、職務遂行上必要がある場合は、町長に資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

外ヶ浜町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年3月28日 規則第89号

(平成30年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第89号
平成30年3月31日 規則第8号