○外ヶ浜町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年外ヶ浜町条例第125号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 町長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該受給者が社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳

3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証等の再交付)

第5条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失し、又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費付加給付金支給証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第7条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。

(助成額決定通知)

第8条 町長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条第1号又は同条第2号若しくは同条第3号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成5年蟹田町規則第9号)、平舘村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年平舘村規則第8号)又は三厩村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和60年三厩村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第136号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の外ヶ浜町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

外ヶ浜町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日 規則第86号

(令和5年3月10日施行)