○外ヶ浜町老人短期入所運営事業実施規則
平成17年3月28日
規則第79号
目次
第1章 ショートステイ事業(第1条―第12条)
第2章 利用期間の弾力化事業(第13条―第21条)
第3章 雑則(第22条)
附則
第1章 ショートステイ事業
(事業の目的)
第1条 この事業は、寝たきり老人、介護を要する認知性老人、疾病等により身体が虚弱な老人等、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人(以下「要援護老人」という。)等を介護している家族(以下「介護者」という。)に代わって当該要援護老人等を一時的に保護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、もってこれら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体等)
第2条 老人短期入所運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、外ヶ浜町とする。ただし、この事業の実施については、町長があらかじめ老人短期入所運営事業委託契約書(様式第1号)により、実施施設と老人短期入所についての契約を締結した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに委託して実施する。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満の者であって初老期認知性に該当する者を含む。)とする。
(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。
(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障のある者とする。
(実施施設)
第4条 この事業は、第2条に基づき、町があらかじめ委託契約を締結した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームのショートステイ専用ベッド又は空ベッドを利用して実施する。
(利用要件)
第5条 次に掲げる場合において、要援護老人を特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合
ア 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において、介護を受けることができない場合
(利用期間)
第6条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用の手続)
第7条 短期入所を希望する要援護老人又は当該要援護老人の介護者(扶養義務者又は同居している家族)は、老人短期入所(変更)申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、入所の申請は事後であっても差し支えないものとする。この場合、申請手続は、できるだけ速やかに行うものとする。
(利用の決定等)
第8条 町長は、老人短期入所(変更)申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、速やかに入所の要否、期間及び実施施設を決定し、老人短期入所(決定・変更・委託)通知書(様式第3号)により申請者及び実施施設の長に通知するものとする。
(費用負担)
第10条 町長は、実施施設に入所させた要援護老人の入所に要する経費として、別表第1に定める支弁基準額(日額)に入所日数を乗じて得た額及び必要に応じて、送迎加算及び認知性老人加算の額を支弁するものとする。
3 利用者は、利用に要する経費のうち、飲食物相当費分を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものであって、第5条第1項第1号のア及びイの要件に該当する場合は、減額し、又は免除することができる。
5 前項の利用者負担額については、町長が発行する納付書により利用者がその定めた期限までに納入するものとする。
(入退所報告)
第11条 実施施設の長は、入所が終了したときは、速やかに町長に報告するものとする。
(留意事項)
第12条 この事業の実施に当たり、町は次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にし、民生委員、福祉事務所等の関係機関と十分な連絡を図るとともに、高齢者サービス調整チームを活用し、老人ホームヘルプサービス事業等他の福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。
(2) 短期入所の利用申請に的確かつ迅速に対応するため、要援護老人台帳等の整備を行い、利用対象者の実態把握に努めるものとする。
(4) 要援護老人の送迎は、当該老人の保護者等が行うものとする。ただし、ショートステイ専用ベッド20床以上を有する特別養護老人ホームに委託する場合は、原則として当該施設で送迎するものとする。
第2章 利用期間の弾力化事業
(事業の目的)
第13条 この事業は、中期にわたり居宅での介護が困難となった要介護老人等を、特別養護老人ホームのショートステイ専用居室の一部を活用し、必要に応じて一時的に利用入所させ、在宅と施設との往復を繰り返しながら、できるだけ長く在宅での生活を維持・継続することが可能となるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第14条 この実施主体は、外ヶ浜町とする。ただし、この事業の実施については、町が指定した特別養護老人ホームへ委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第15条 身体又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とするおおむね65歳以上(65歳未満であって初老期認知症に該当するものを含む。)であって、在宅での生活維持・継続が可能なものとする。
(実施施設等)
第16条 この事業は、老人デイサービス事業、在宅介護支援センター等の在宅福祉サービスの実施機関又は訪問看護、訪問リハビリ、デイケア等の在宅の要援護老人に対する保健・医療サービスの実施機関と密接に連携した特別養護老人ホームのうち、厚生労働大臣が指定した施設で実施するものとする。
2 この事業は、老人短期入所運営事業のために整備したベッドのうち、本事業のために指定したベッドを利用して実施するものとする。
(実施体制等)
第17条 この事業を実施するため、実施施設に「調整委員会」を置く。
2 調整委員会は、町担当者、知見を有する地域の在宅保健サービス関係者及び施設関係者等から地域の実態に応じてメンバーを選定するものとする。
3 調整委員会は、対象者の把握を行い、在宅生活の継続の検討を行った上で利用者の決定を行う。
4 調整委員会は、ショートステイ利用期間、在宅福祉サービス等を活用した訓練等の計画を作成する。
(利用の要件)
第18条 次に掲げる理由により、本事業の適用についてあらかじめ調整委員会において本事業の適用が必要と認められた場合であって、町長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人が、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等から退所等により中期にわたり居宅に戻る際の受入態勢の準備が必要な場合等
(2) 要援護老人向けに住宅改造を行う際の一時的利用
(3) 介護する家族等の長期疾病又は長期出張
(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅生活を支援するために必要であると認めた場合
(利用期間等)
第19条 利用期間は、最長3箇月とし、あらかじめ利用計画を作成し、それに従って利用するものとする。
(居宅への復帰の支援)
第20条 利用期間中においては、離床促進、日常生活動作訓練等を行い、在宅復帰の支援を行う。
2 在宅復帰を念頭に置き、利用期間中にあらかじめ施設等との連携の下に、在宅福祉サービス提供プログラム等を作成し、利用期間終了と同時に在宅福祉サービスが提供できるよう配慮する。
3 各種在宅サービス等を利用しやすくするよう手続の簡素化についても配慮する。
第3章 雑則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表第1(第10条関係)
支弁基準額
区分 | 支弁基準 | 備考 |
特別養護老人ホーム | 日額 6,310円 |
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養護老人ホーム | 日額 3,810円 |
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認知性老人加算 | 日額 800円 | 外ヶ浜町長が認定を行った場合に限り適用する。 |
送迎加算 | 1回当たり 3,590円 | 老人短期入所事業の定員が20人以上の特別養護老人ホームであって、利用者の送迎を実施した場合に限り適用する。 |
別表第2(第10条関係)
利用料(1日当たり)
| 特別養護老人ホーム | 養護老人ホーム | ||
生活保護世帯 | その他の世帯 | 生活保護世帯 | その他の世帯 | |
社会的理由 | 0円 | 2,190円 | 0円 | 1,690円 |
私的理由 | 2,190円 | 2,190円 | 1,690円 | 1,690円 |