○外ヶ浜町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則

平成17年3月28日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づき、外ヶ浜町が行う在宅短期保護事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「社会的理由による短期保護」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等を事由とする短期保護をいう。

2 この規則において、「私的理由による短期保護」とは、前項に定める以外の事由による短期保護をいう。

(利用料の徴収)

第3条 外ヶ浜町長は、短期保護の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、1日につき別表第1に掲げる利用料の額を徴収する。

(利用料の減免)

第4条 外ヶ浜町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず、減額し、又は免除するものとする。

2 前項の規定による減免後の利用料日額は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則(平成2年蟹田町規則第2号)又は平舘村在宅老人短期保護事業利用料徴収規則(昭和62年平舘村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

社会的理由による短期保護

私的理由による短期保護

養護老人ホーム

1,620円

1,620円

特別養護老人ホーム

2,090円

2,090円

別表第2(第4条関係)

区分

社会的理由による短期保護

私的理由による短期保護

養護老人ホーム

0円

1,620円

特別養護老人ホーム

0円

2,090円

外ヶ浜町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則

平成17年3月28日 規則第78号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第78号