○外ヶ浜町在宅老人短期保護事業利用料徴収規則
平成17年3月28日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づき、外ヶ浜町が行う在宅短期保護事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「社会的理由による短期保護」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等を事由とする短期保護をいう。
(利用料の徴収)
第3条 外ヶ浜町長は、短期保護の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、1日につき別表第1に掲げる利用料の額を徴収する。
(利用料の減免)
第4条 外ヶ浜町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず、減額し、又は免除するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 社会的理由による短期保護 | 私的理由による短期保護 |
養護老人ホーム | 1,620円 | 1,620円 |
特別養護老人ホーム | 2,090円 | 2,090円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 社会的理由による短期保護 | 私的理由による短期保護 |
養護老人ホーム | 0円 | 1,620円 |
特別養護老人ホーム | 0円 | 2,090円 |