○外ヶ浜町老人デイサービス運営実施要綱
平成17年3月28日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、老人デイサービス運営事業(以下「事業」という。)は、老人デイサービスセンター、養護老人ホーム等で行う老人デイサービス事業に係る設備(以下「老人デイサービスセンター等」という。)又は居宅において、在宅の要援護老人に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的独立感の解消、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。
(実施施設)
第3条 事業は、老人デイサービスセンターのほか、老人ホーム又は老人福祉センターにおいて実施することを原則とする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、その他適当な施設において実施することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用者は、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者で感染症その他悪質な疾患を有しない者
(2) 前号の者を介護する同伴者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(3) 訪問事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
ウ 洗濯サービス
(事業の実施)
第6条 基本事業、通所事業の実施を必須とし、訪問事業の各サービスについては、選択として実施することができるものとする。
(利用定員等)
第7条 基本事業の1日当たりの標準利用人員は、おおむね15人以上とする。
2 基本事業、通所事業、訪問事業(入浴サービスに限る。)を合わせた1日当たりの標準利用人員のうち、特別養護老人ホームの入所要件に該当する程度の者がおおむね5人以上とする。
(1) 基本事業
ア 生活指導員 1人
イ 寮母 2人
ウ 運転手 1人
エ 看護師 1人
(2) 通所事業
ア 入浴サービス 介助員 1人
イ 給食サービス 調理員 1人
(3) 訪問事業
入浴サービス 介助員 1人
(運営)
第9条 町は、事業実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
2 町長は、利用対象者から事業の利用申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討した上で、決定するものとする。
3 町は、本事業の運営に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、老人ホームヘルプサービス事業等他の在宅福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施する。
4 町長は、老人デイサービス運営事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートスティ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、老人ホームヘルプサービス事業を実施している町社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができる。
5 事業は、週6日間を標準とし、毎年度実施計画書を策定して実施する。ただし、家族介護教室については、別表の研修科目を参考の上、年間72時間程度実施する等研修カリキュラム等の実施計画書を策定し、適切に実施する。
6 町(町が送迎を委託する場合は、その委託を受ける者)は、原則として送迎を行うためのリフトバス等を配置し、送迎を行うものとする。
7 町は、実施施設、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連絡を密にするとともに、ボランティアの協力を得られるよう配慮し、円滑な運営に努める。
8 実施施設は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮する。
9 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を町に報告するものとする。
(利用料)
第10条 町は、入浴サービス、給食サービス、日常動作訓練、家族介護教室等に伴う原材料費等の実費を定め、利用者がこれを負担する。
(老人デイサービスセンター等の構造及び設備)
第11条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物とし、その規模は、原則として165平方メートル以上とする。なお、建物の構造については、既存施設を活用して運営を実施する場合はこの限りでない。
2 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。
3 老人デイサービスセンター等には、次の設備を標準として、それぞれ実施するサービスに必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により併用する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合には、この限りでない。
(1) 事務室
(2) 相談室
(3) 浴室
(4) 食堂
(5) 厨房
(6) 作業及び日常動作訓練室
(7) 介護者教室
(8) 休養室
(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な設備
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
別表 略