○外ヶ浜町デイサービスセンター設置条例

平成17年3月28日

条例第120号

(設置)

第1条 在宅要援護老人に対し、通所又は訪問により各種サービスを提供し、これらのものの生活を助長し、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、外ヶ浜町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 外ヶ浜町デイサービスセンター

(2) 位置 外ヶ浜町字下蟹田43番地2

(職員)

第3条 デイサービスセンターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 デイサービスセンターにおいて通所介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)を受けた者は、指定居宅サービスに要する費用額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の使用料を納入しなければならない。

(管理)

第5条 デイサービスセンターは、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) デイサービスセンターの管理運営に関する業務

(2) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務

(3) 第4条に規定する使用料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 町長は、デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、第4条に規定する使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町デイサービスセンター設置条例(平成12年蟹田町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第215号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町デイサービスセンター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町デイサービスセンター設置条例

平成17年3月28日 条例第120号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第120号
平成17年12月22日 条例第215号