○外ヶ浜町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成17年3月28日

訓令第32号

(設置)

第1条 外ヶ浜町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、外ヶ浜町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次の事務を所掌する。

(1) 支援センターの活動方針、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題に関すること。

(2) 保健・医療・福祉の連携に関すること。

(3) 支援センターの活動の町行政との連携に関すること。

(4) 住民への広報、啓発活動に関すること。

(5) 相談協力員の配置や委嘱に関する意見具申すること。

(6) 支援センターの活動の評価に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの機能の充実に必要と認められる事項に関すること。

(委員の委嘱)

第3条 運営協議会の委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任は、妨げない。

(組織)

第5条 運営協議会は、東地方健康福祉こどもセンター職員、民生委員・児童委員協議会長、福祉・保健主管課職員、医師、社会福祉協議会職員、主任ホームヘルパー、高齢者生活福祉センター所長及び職員、在宅介護支援センター職員等をもって構成する。

(運営)

第6条 運営協議会は、次により運営する。

(1) 運営協議会は、必要に応じ随時開催する。

(2) 運営協議会は、町長が招集する。

(3) 運営協議会の司会は、原則として、福祉・保健主管課長が当たるものとする。

(4) 町長は、協議案件の内容により、第5条に定める構成員のうち必要な者のみに限定して、また、構成員以外の者も招集することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成17年3月28日 訓令第32号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第32号