○外ヶ浜町在宅介護支援センター設置条例

平成17年3月28日

条例第119号

(設置)

第1条 在宅の要援護老人の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種保健、福祉サービスが総合的に受けられるよう、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、外ヶ浜町在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 在宅介護支援センターの名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 在宅介護支援センターに必要な職員を置くことができる。

(手数料)

第4条 居宅介護支援を受けた者は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額の手数料を納入しなければならない。

(管理)

第5条 在宅介護支援センターは、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 在宅介護支援センターの管理運営に関する業務

(2) 居宅介護支援に関する業務

(3) 第4条に規定する手数料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 町長は、在宅介護支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、第4条に規定する手数料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、在宅介護支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町在宅介護支援センター設置条例(平成12年蟹田町条例第34号)又は平舘村在宅介護支援センター設置条例(平成10年平舘村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第214号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町在宅介護支援センター設置条例(平成17年外ヶ浜町条例第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

外ヶ浜町蟹田在宅介護支援センター

外ヶ浜町字下蟹田43番地2

外ヶ浜町在宅介護支援センター設置条例

平成17年3月28日 条例第119号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第119号
平成17年12月22日 条例第214号
平成22年3月12日 条例第13号
平成28年3月8日 条例第11号