○外ヶ浜町老人福祉法施行細則
平成17年3月28日
規則第74号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(入所等の措置の通知等)
第4条 町長は、法第11条第1項の規定による同項第1号、第2号又は第3号の措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第4号)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。
(入所の依頼等)
第5条 町長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(様式第7号)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。
2 町長は、入所等の措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第8号)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、それぞれ、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭の依頼)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第9号)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。
(養護受託者の申出等)
第7条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託者申出書(様式第10号)により、その居住地を管轄する町長にしなければならない。
(措置費の請求等)
第8条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始後7日以内に、措置費請求書(様式第13号)により、当該入所等の措置を採った町長に請求しなければならない。
2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後7日以内に、措置費精算書(様式第14号)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(配偶者及び子に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項、第31条第1項若しくは第2項、第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の24第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次に掲げる期日において行うものとする。
(1) 入所の措置を開始した日
(2) 7月1日
(3) 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日
3 第1項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者にあっては被措置者の別表第1の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあっては原則として被措置者の別表第2の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第3の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、2人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。
(徴収金の額の改定等)
第10条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第3項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第17号)により、徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した町長に申請することができる。
(入所者状況変更届書)
第11条 省令第6条の規定による届出は、入所者状況変更届書(様式第19号)によらなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町老人福祉法施行細則(平成5年蟹田町規則第4号)、平舘村老人福祉法施行規則(平成5年平舘村規則第6号)又は三厩村老人福祉法施行規則(平成5年三厩村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額
対象収入額による階層区分 | 徴収金の額 | |
階層 | 対象収入額 | |
1 | 270,000円以下 | ― |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 月額 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 月額 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 月額 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 月額 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 月額 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 月額 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 月額 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 月額 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 月額 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 月額 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 月額 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 月額 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 月額 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 月額 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 月額 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 月額 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 月額 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 月額 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 月額 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 月額 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 月額 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 月額 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 月額 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 月額 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 月額 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 月額 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 月額 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 月額 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 月額 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 月額 57,100円 |
32 | 1,120,0O1円以上1,160,000円以下 | 月額 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 月額 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 月額 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 月額 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 月額 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 月額 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 月額 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額とし、その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。 |
備考
2 養護老人ホームの入所者のうち入居定員が3人以上の部屋の入居者については、徴収金の額の欄に掲げる額に、入居定員が3人の部屋の入居者にあっては100分の90、入居定員が4人の部屋の入居者にあっては100分の80、入居定員が5人の部屋の入居者又は入居定員が6人の部屋の入居者にあっては100分の70、入居定員が7人以上の部屋の入居者にあっては100分の60を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を当該欄に掲げる額とする。この場合において、月の中途で入居する部屋の種別に変更があったときは、当該変更のあった日の属する月の翌月分から徴収金の額の欄に掲げる額に乗ずる率を変更するものとする。
別表第2(第9条関係)
特別養護老人ホーム被措置者徴収金額
対象収入額による階層区分 | 徴収金の額 | |
階層 | 対象収入額 | |
1 | 120,000円以下 | ― |
2 | 120,001円以上140,000円以下 | 月額 1,000円 |
3 | 140,001円以上160,000円以下 | 月額 1,600円 |
4 | 160,001円以上180,000円以下 | 月額 3,300円 |
5 | 180,001円以上200,000円以下 | 月額 5,000円 |
6 | 200,001円以上220,000円以下 | 月額 6,600円 |
7 | 220,001円以上240,000円以下 | 月額 8,300円 |
8 | 240,001円以上260,000円以下 | 月額 10,000円 |
9 | 260,001円以上280,000円以下 | 月額 11,600円 |
10 | 280,001円以上300,000円以下 | 月額 13,300円 |
11 | 300,001円以上320,000円以下 | 月額 15,000円 |
12 | 320,001円以上340,000円以下 | 月額 16,600円 |
13 | 340,001円以上360,000円以下 | 月額 18,300円 |
14 | 360,001円以上380,000円以下 | 月額 20,000円 |
15 | 380,001円以上400,000円以下 | 月額 21,600円 |
16 | 400,001円以上420,000円以下 | 月額 23,300円 |
17 | 420,001円以上440,000円以下 | 月額 25,000円 |
18 | 440,001円以上460,000円以下 | 月額 26,600円 |
19 | 460,001円以上480,000円以下 | 月額 28,300円 |
20 | 480,001円以上500,000円以下 | 月額 30,000円 |
21 | 500,001円以上520,000円以下 | 月額 31,000円 |
22 | 520,001円以上540,000円以下 | 月額 32,000円 |
23 | 540,001円以上560,000円以下 | 月額 33,000円 |
24 | 560,001円以上580,000円以下 | 月額 34,000円 |
25 | 580,001円以上600,000円以下 | 月額 35,000円 |
26 | 600,001円以上640,000円以下 | 月額 36,000円 |
27 | 640,001円以上680,000円以下 | 月額 38,000円 |
28 | 680,001円以上720,000円以下 | 月額 40,000円 |
29 | 720,001円以上760,000円以下 | 月額 42,000円 |
30 | 760,001円以上800,000円以下 | 月額 44,000円 |
31 | 800,001円以上840,000円以下 | 月額 46,000円 |
32 | 840,001円以上880,000円以下 | 月額 48,000円 |
33 | 880,001円以上920,000円以下 | 月額 50,000円 |
34 | 920,001円以上960,000円以下 | 月額 52,000円 |
35 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 月額 54,000円 |
36 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 月額 56,000円 |
37 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 月額 58,000円 |
38 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 月額 60,000円 |
39 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 月額 62,000円 |
40 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 月額 64,000円 |
41 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 月額 66,000円 |
42 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 月額 69,100円 |
43 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 月額 73,100円 |
44 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 月額 77,100円 |
45 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 月額 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(その額が240,000円を超える場合は240,000円とする。) |
備考
2 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。
3 月の途中で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
4 平成6年3月3日以前から入所しているものについては、当分の間別表第1(表中140,000円とあるのは、240,000円と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、備考2の3人部屋以上の部屋の入所者に係る減額措置については、適用しない。
別表第3(第9条関係)
扶養義務者徴収金額
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | ― | ||
B | 市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。) | ― | ||
C1 | 所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者 | 月額 4,500円 | |
C2 | 市町村民税の所得割の額がある者 | 月額 6,600円 | ||
D1 | 所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 所得税の額 | 30,000円以下 | 月額 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 月額 13,500円 | ||
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 月額 18,700円 | ||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 月額 29,000円 | ||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 月額 41,200円 | ||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 月額 54,200円 | ||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 月額 68,700円 | ||
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 月額 85,000円 | ||
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 月額 102,900円 | ||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 月額 122,500円 | ||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 月額 143,800円 | ||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 月額 166,600円 | ||
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 月額 191,200円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定した均等割の額又は所得割の額とするものとする。
2 この表において「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。