○外ヶ浜町チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児の健全育成支援の一環として、チャイルドシートを貸付することにより、交通安全対策及び少子化対策に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により貸付けを受けることができる者は、次に該当するものとする。

(1) 外ヶ浜町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている者

(2) 乳幼児(6歳未満)と同居する保護者

(3) 現にチャイルドシートを必要とする者

(貸付申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付決定通知)

第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、チャイルドシート貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第5条 貸付決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(返納)

第6条 貸付けを受けたチャイルドシートの使用を終了したときは、チャイルドシートに返納届(様式第4号)を添えて町長に返納するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、貸付けを受けたことが明らかになった場合は、既に貸付けされたチャイルドシートを返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三厩村チャイルドシート貸付事業実施要綱(平成12年三厩村訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第7号

(令和5年3月10日施行)