○外ヶ浜町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成17年3月28日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年外ヶ浜町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、外ヶ浜町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、外ヶ浜町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(資格の変更等の届出)
第12条 受給者は、資格証の記載事項に変更を生じたとき、又は給付対象者が条例第5条第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届(様式第10号)に資格証を添えて町長に届出しなければならない。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年蟹田町規則第3号)、平舘村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年平舘村規則第10号)又は三厩村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年三厩村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月1日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第3号(第4条関係)、様式第4号(第4条関係)、様式第8号(第9条関係)、様式第9号(第9条関係)並びに様式第12号(第14条関係)及び様式第13号(第15条関係)の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年9月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成27年6月10日規則第11号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第7号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。